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ホーム > 建設情報クリップ > 積算資料 > 一般管理費等率の見直しについて ~公共建築工事積算基準の改定~

 

1.はじめに

国が発注する営繕工事に関する積算基準については,各府省庁が官庁営繕事業を実施するための「統一基準」として位置付けられており,「公共建築工事積算基準」「公共建築数量積算基準」および「公共建築設備数量積算基準」「公共建築工事標準単価積算基準(以下「単価基準」という)」「公共建築工事共通費積算基準(以下「共通費基準」という)等により構成されています。
 
また工事費は,直接工事費,共通仮設費,現場管理費,一般管理費等に消費税等相当額を加えて算出されます(図-1)。
 

図-1 工事費の構成




 
 
今般,共通費の一つである一般管理費等(元請企業の本支店経費等)を算定するための「一般管理費等率」の見直しに伴う共通費基準の改定が行われ,併せて官庁営繕の技術基準についても改定(平成28年12月20日付)しましたので,その概要を紹介します。
 
 

2.背  景

平成26年6月に改正された『公共工事の品質確保の促進に関する法律』において,発注者の責務として「適正な予定価格の設定」が明記されました。
 
一方で,一般管理費等率については,平成9年時に設定された率を用いている状況で,既に約20年が経過しておりました。
 
このため,品確法の改正以降,建設企業の皆様に協力いただき各企業の財務諸表等を収集し,その後分析を行った結果,従来の一般管理費等率が実態を反映したものとはいえない状況であることが判明し,今回の見直しに至りました。
 
 

3.見直し概要

一般管理費等率は,建築,電気設備,機械設備それぞれに設定しています。また,一般管理費等率は,工事原価に対する率で設定しています。図-2が一般管理費等率の見直し概要となります。工事規模が小さい部分で一般管理費等率が大きく上がる内容となっています。
 

図-2 一般管理費等率の見直し概要




 
 
一方で,工事規模が大きい部分は,ほぼ据え置きという内容となっています。なお,工事規模が小さい部分は企業規模が小さい企業の財務内容等が,工事規模が大きい部分は企業規模が大きい企業の財務内容等が反映されています。
 
また,今回の一般管理費等率の見直しに伴い,単価種別の一つである複合単価を構成する「その他」(下請企業の諸経費等)を算定する「その他」の率の見直しも行い,単価基準の改定を同日付で行いました(詳細は参考HP をご参照ください)。
 
今回の一般管理費等率およびその他の率の見直しの影響を中規模庁舎(RC - 4, 延べ面積3,000m2程度の庁舎,工事費で建築:約5億円程度,電気設備・機械設備:おのおの2億円程度)にて試算したところ,工事費が約2.6%上昇する結果となりました。
 
 

4.おわりに

統一基準の改定を受け,国土交通省官庁営繕部および地方整備局営繕部等の発注工事では,平成29年1月1日以降に入札公告等を行う案件から適用しています。また,本改定については,地方公共団体等に周知しており,引き続き普及に努めてまいります。
 
最後に,今回の見直しの検討に際し,実態調査に協力いただいた建設企業の皆様にこの誌面をお借りして厚く御礼申し上げます。
 
【参考HP】
○積算基準:
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html#2-6
○公共建築相談窓口:
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000016.html
 
 

国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 計画課 営繕積算企画調整室

 
 
 
【出典】


積算資料2017年03月号



 

最終更新日:2017-06-05

 

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