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ホーム > 建設情報クリップ > 建築施工単価 > 10月から施行される改正建設業法について

 

1. 適正な工期

2019年6月12日に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が公布され,2020年10月1日より改正された建設業法(以下,改正建設業法)が施行となる。長年,建設業の課題となっている担い手の確保・育成と2024年度から適用される建設業への時間外労働の上限規制への対応を重視し,建設業の働き方改革の実現に向けた制度が具体化する(図-1)。
 
最大の特徴はこれまでの建設業法にない”工期”へのアプローチを盛り込んだ点だ。「著しく短い工期による請負契約の締結禁止」の規定を新設し,過去の同種工事の実績や中央建設業審議会が作成した「工期に関する基準」を前提に直接的な規制に乗り出す。禁止規定に違反した発注者に対しては,国土交通省などが勧告できる仕組みを創設し,勧告に従わない場合には,その旨を公表する。禁止規定は建設業者にも適用となり,違反した場合は監督処分の対象となる。
 

【図-1 著しく短い工期の禁止に違反した場合の措置】




 

2. 建設業許可基準の見直し

担い手の確保の観点からは,社会保険加入を建設業許可・更新の要件に位置付けた。これまで行政・元請・下請が一体となって取り組みを進めてきた社会保険加入について,企業単位で見れば相当程度加入率が上昇してきたことを踏まえ,実質的に義務化した。未加入企業に建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築することで,許可業者の中から社員を適切な保険に加入させていない不良・不適格企業を排除し,加入企業が不利にならない環境を整備する。
 
経営能力の基準については,経営業務管理責任者を補助する者を配置することで,「経営経験」または「対象業種」のいずれかの要件を緩和する。具体的にはその会社で5年以上の財務管理,労務管理,業務運営のいずれか(兼務可)に携わっている者を直属の補佐として配置すれば,経営担当の常勤役員に求める要件を,

建設業の経営業務に関する役員経験2年以上を含む
5年以上の役員・役員に次ぐ地位(建設業の財務管理,労務管理,業務運営の担当に限る)の経験
5年以上の役員(他業種も可)経験
のいずれかで満たすものとする。
 
従前の5年以上の建設業に関する経営業務の管理責任者経験についても,能力を有するものとして認められる。建設業の種類ごとの区分は廃止し,どの種類でも建設業経営の経験として取り扱う。
 
 
 

3. 技術者の配置要件の緩和

現場の専任が義務付けられている監理技術者については,実務経験と知識を持つ補佐者を専任で現場に配置することで,2現場の兼務が可能となる(図-2)。現行の規定では,請負代金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上である場合,監理技術者は現場に専任の者でなければならないとしている。
 
監理技術者の補佐者については,同法改正による技術検定試験の再編で新設する技士補制度のうち,1級技士補であり,主任技術者の資格を持つものとする。1級技士補以上の実務経験と知識を求めることから,1級技士の資格保有者を補佐者として位置付けることもできるが,再編した技術検定試験の合格者が誕生する2021年度以降に活用が本格化する見込みだ。
 

【図-2 監理技術者の専任の緩和】




 

4. 要件満たせば下位業者は主任技術者の配置不要に

主任技術者についても,配置義務を緩和する(図-3)。施工体制の上位業者の主任技術者が一定の指導監督的な実務の経験を保有し,その工事現場に専任で従事する場合,下位業者の主任技術者の現場配置を省略できる。対象工種は鉄筋工事と型枠工事。
 
従前の規定では,例えば,1次下請が置く主任技術者による技術上の施工管理のみで適正施工が確保される場合であっても,2次や3次など,全ての下請会社がそれぞれ主任技術者を配置する必要があった。1次下請の直用労働者が不足し,その不足を補うための再下請でも,各社に主任技術者の配置を求めていた。
 

【図-3 主任技術者の配置義務の見直し】




 

5. 国交省が建材製造業者へ勧告可能に

工事作業の効率化や工期短縮の観点から活用割合が増加しているプレキャストなど工場製品の製造業者に対して,建設行政が直接的に監督できる制度の適用も開始する(図-4)。建設業者以外の工場で加工・組立て・製造される建設生産物に起因する不具合が発生し,施工を行う建設業者に対する指示だけでは再発防止が難しいと判断される場合に,許可行政庁から製造業者に対する勧告が可能となる。
 
勧告と合わせて必要に応じ,製造業者への報告徴収や事務所などへの立入検査も可能。勧告に従わない場合は,社名を公表することに加え,ほかの工事にも影響すると認められれば,命令・罰金といった強制的な措置を取る。製造業者に対する勧告の内容や必要性は,有識者や発注部局などが参加する第三者委員会を設置して判断する。
 

【図-4 建設現場の生産性の向上】




 
 

株式会社 日刊建設通信新聞社  西山 和輝(にしやま かずき)

 
 
 
【出典】


建築施工単価2020秋号



 
 
 

最終更新日:2020-12-21

 

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