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ホーム > 建設情報クリップ > 積算資料公表価格版 > 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 > 「建築保全標準・同解説(鉄筋コンクリート造建築物)」の概要

 

はじめに

「建築保全標準・同解説(鉄筋コンクリート造建築物)」が日本建築学会から刊行され,講習会がオンデマンド配信にて2021年3月12日~3月18日に実施された。
「建築保全標準・同解説」(JAMS:JapaneseArchitecturalMaintenanceStandard)は,写真-1に示すように次の3分冊にまとめられている。

  • 発刊された「建築保全標準・同解説(鉄筋コンクリート造建築物)」
    写真-1 発刊された「建築保全標準・同解説(鉄筋コンクリート造建築物)」


  • ●「建築保全標準・同解説JAMS1-RC一般共通事項/JAMS2-RC点検標準仕様書」
    ●「建築保全標準・同解説JAMS3-RC調査・診断標準仕様書」
    ●「建築保全標準・同解説JAMS4-RC補修・改修設計規準/JAMS5-RC補修・改修工事標準仕様書」
     
    日本建築学会・材料施工委員会が改修工事標準仕様書の制定を目的として「改修工事標準仕様書検討小委員会」を設置したのは2009年4月であった。
    以来,約12年が経過した。長期間を経たが,JAMSの刊行および講習会に辿り着いたことに安堵している。
    今後は各方面から意見をいただきJAMSの改定および拡大に努めることになる。
     
    本稿ではJAMSの概要について解説する。

     
     

    1. 日本建築学会「建築保全標準」を刊行するまで

    日本建築学会では,1993年に建築物の保全に関して「建築物の調査・劣化診断・修繕の考え方(案)・同解説」を刊行した。
    その後も,材料施工委員会では,標準仕様書や設計規準には至らないものの,表-1に示すような「考え方」,「指針」等を整備した。
     
    日本建築学会で補修・改修工事標準仕様書を作成しようとする契機となったのは,2007年の日本建築学会大会時に開催された研究協議会「維持保全技術の現状と今後の課題」である。
    フローからストックの時代を背景にして建築保全の重要性が高まることから,日本建築学会として,新築を対象としたJASSだけではなく,補修・改修工事標準仕様書を作成するための活動を開始すべきであるという認識が研究協議会において共有された。
     
    その後,補修・改修工事の標準仕様書作成の取組みが開始された。
    改修工事標準仕様書検討小委員会(2009~2010年度)が設置され,作成すべき標準仕様書等の内容,工程,組織体制等を検討した。
    その結果,点検から調査・診断,補修・改修設計,補修・改修工事といった建築保全の流れを踏まえた一連の標準仕様書等を作成することとなった。
     
    そして,2011年度からは改修工事運営委員会を設置し,傘下に維持保全計画・保守点検仕様書作成小委員会,調査・診断仕様書作成小委員会,改修設計・改修工事仕様書作成小委員会を設置し,一連の標準仕様書等の作成を開始した。
     
    2012年には再び研究協議会「建築改修工事標準仕様書の作成に向けて」を開催して意見交換を行った。
    主な意見を挙げると以下のようである。
     
    ①すでに国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築改修工事標準仕様書」やUR都市機構「保全工事共通仕様書」等が整備され利用されているので,それらと矛盾しないように,補修・改修に対する日本建築学会としての考え方を確立することが重要である。
    すなわち,建築物の劣化状態に対応して,補修・改修後の性能に対応して,どのように材料・工法を選択するのかという考え方を明確にすべきである。
     
    ②標準仕様書に材料・工法を規定するということは,規制につながる側面があり,標準化されない材料・工法にとって障害になる可能性がある。
    従って,できるだけ性能ベースで材料・工法の選択の考え方を明確にすべきである。
     
    ③新築の建築工事標準仕様書(JASS)では各分冊がそれぞれの分野の専門家により作成されているが,RC造建築物の調査・診断や補修・改修では躯体,内外装,防水等の異分野の専門家が協力・協調して検討する必要がある。
     
    これらの意見を踏まえて,2016年に「JAMS1-RC一般共通事項」,「JAMS2-RC点検標準仕様書」,「JAMS3-RC調査・診断標準仕様書」,「JAMS4-RC補修・改修設計規準」,および「JAMS5-RC補修・改修工事標準仕様書」から構成されるJAMSの本文案を作成し,査読を終了した。
     
    2017年に,三度,研究協議会「建築保全標準の作成に向けて」を開催し,本文案に対する討論を行った。
    その後,解説執筆を行い,2018年に本文+解説案を完成し,査読を受けた。
    その後,査読意見に対応する修正や最終調整を行い2021年2月にJAMS-RC「建築保全標準・同解説(鉄筋コンクリート造建築物)」を刊行した。

  • 日本建築学会で刊行した既存建築物の保全に関する「考え方」および「指針」
    表-1 日本建築学会で刊行した既存建築物の保全に関する「考え方」および「指針」


  •  

    2. JAMS 1-RC 一般共通事項

    JAMSは,建築物の機能および性能を維持または改良することを目的に,建築物の供用期間を通じて行う保全行為について定めている。
    保全行為とは保全計画の作成,点検・保守,調査・診断,補修・改修設計および補修・改修工事などの行為からなる。
     
    JAMS1の基本方針は以下のようである。

    ①建築保全の適用範囲,基本方針,保全の手順ならびに用語等について示す。
     
    ②建築保全において最も重要な役割を果たす保全計画の作成について規定するとともに,保全計画の作成に関わる建築物の所有者や保全計画作成者の役割についても規定する。

     

    図-1に保全の手順を示す。
    保全の実施にあたっては,JAMS1に準拠してまず「保全計画」を作成する。
    その後,JAMS2に従って,点検(保守を含む)を実施する。
    点検によって変状が確認された場合は,緊急性のある変状か否かの判定を点検者が行い,緊急性のある変状であると「判定」された場合は,所有者は応急措置を施すとともに,点検者は調査・診断の要否を「判定」しなければならない。
     
    次に,点検者による調査・診断の要否の「判定」を参考に,所有者は調査・診断の実施は必要と「判断」した場合は,調査・診断を行う。
     
    一方,点検者により調査・診断が不要と「判定」された場合や,点検者により調査・診断が必要と「判定」されても所有者が調査・診断の実施は不要と「判断」した場合は,所有者が必要に応じた保全計画の見直しを行った上で,点検を継続する。
     
    調査・診断は,JAMS3によって行い,調査・診断の結果に基づき,調査・診断者が,補修・改修が必要であると「判定」した場合には,所有者は補修・改修を実施するか否かを「判断」しなければならない。
    所有者が,補修・改修を実施すると「判断」した場合は,補修・改修設計をJAMS4に基づいて実施し,補修・改修工事をJAMS5に基づいて実施することとなる。
    なお,所有者が,補修・改修を実施しないと「判断」した場合,ならびに補修・改修を実施した後には,所有者は必要に応じた保全計画の見直しを行った上で点検を継続しなければならない。
     
    ここでいう「判定」とは,調査結果に基づき調査・診断者が補修・改修工事の必要性の有無を示すことをいう。
    つまり,専門能力を有する調査・診断者が,調査・診断を行い,その結果に基づき補修・改修工事の要否を示すことが「判定」である。
     
    「判断」とは,調査・診断報告書に基づき,依頼者が補修・改修工事の実施,あるいは実施しないことを決定することをいう。
    所有者や管理者などの依頼者は,専門能力を有する調査者から調査・診断の結果の報告を受ける。
    依頼者は,調査・診断報告書に基づき,補修・改修工事の実施/実施しないを決定する。
    その場合,依頼者は,建築物の保全計画や費用等を踏まえた上で,補修・改修工事の実施を決定することになる。
    なお,保全計画において,補修または改修が定期的に実施することが計画されている場合にも,この「判断」は適用される。
     
    図-2に建築物の機能・性能の経時変化と保全の概念図を示す。
    保全計画の作成によって,その時点での建築物の残存供用期間(新築時は計画供用期間)が設定されるが,補修・改修などの保全の実施内容によって残存計画供用期間が変更される場合もある。
    また,建築物への要求性能が供用期間中に変更(多くは向上)する場合は,その変更に適合するよう補修・改修工事を実施する。
     
    表-2にはJAMSにおける代表的な用語の意味を示す。
    用語の意味については,日本建築学会が建築保全に関連して既に刊行した技術指針等を参考にした。

  • 保全の手順
    図-1 保全の手順


  • 建築物の機能・性能の経時変化と保全の概念図
    図-2 建築物の機能・性能の経時変化と保全の概念図


  • 「建築保全標準・同解説」(JAMS)における用語の意味(抜粋)
    表-2 「建築保全標準・同解説」(JAMS)における用語の意味(抜粋)


  •  

    3. JAMS 2-RC 点検標準仕様書

    JAMS2の基本方針は以下のようである。
     
    ①点検の目的,種類および範囲を示す。
    ②点検をその頻度および必要性によって区分しその内容を規定する。
     
    図-1に示すように,点検は,保全計画の作成を除いて,全ての保全行為のうち最初に位置づけられる重要な行為である。
    点検の目的は,応急措置およびJAMS3に示す調査・診断の要否判断資料を記録や報告として提供することである。
     
    点検は,表-3に示すように日常点検,定期点検および臨時点検に分類される。
    日常点検は,専門的知識を有する技術者が実施することが望ましいが,一般的には,日常的に専門技術者を配置することは難しい。
    そのため,建築物の変状が確認でき,日常点検のための教育を受けたものであれば行えるものとする。
     
    定期点検は,建築物の所有者,管理者から依頼を受けた専門知識を有する技術者が行うこととする。
    表-4には点検の対象と代表的な変状等の例を示す。
     
    次に臨時点検は,日常点検,定期点検と異なり,不定期に契約範囲外で臨時に所有者が依頼するもので,特に人命に被害を及ぼす可能性のある事項に関しては,最優先に実施する必要がある。
    臨時点検の動機は,外壁の剥落や著しい漏水など,第三者の人命や財産に被害を与える影響のある事項や建築物の通常の使用に支障をきたすおそれのある事項である。
    所有者・管理者等から依頼された目的を勘案して点検が実施されなければならない。

  • 点検の種類と目的
    表-3 点検の種類と目的


  • 仕上げ等の種類ごとの変状等の例
    表-4 仕上げ等の種類ごとの変状等の例


  •  

    4. JAMS 3-RC 調査・診断標準仕様書

    JAMS3では,調査をその内容と方法(技術的なレベル)に応じて,図-3に示すように「事前調査」,「基本調査」,「詳細調査」の3種類に区分している。
     
    事前調査の目的は,建築物の履歴書を確認することであり,設計時に設定した仕様,工事の際の品質管理・検査などの記録,竣工時の検査記録,竣工後の日常または定期の点検記録,補修・改修工事が実施された場合の調査・診断結果ならびに補修・改修設計の仕様および工事記録,被災記録などを確認するとともに,建築物に劣化を生じさせる環境作用を明確にするために建築物の立地地域の気象環境を確認し,目視によって建築物の現在の概況を簡単に把握しておくことである。
     
    基本調査は,事前調査で得られた情報を基に,高度な設備機器を用いたり,材料に損傷を与えたりすることなく,主に目視によって建築物の各部位の不具合および劣化の状態を明らかにするものであり,調査方法が目視によることから,材料ごとではなく,外壁部,屋根部というように部位ごとになされる。
    一般的な鉄筋コンクリート造建築物が一般的な環境下に建設されている場合,経験豊かな技術者であれば,事前調査により得られた十分な情報と材料表面に現れた劣化現象の目視結果に基づいて,その劣化現象が何であり,どのような原因・メカニズムで生じたかを推定することは可能である。
    しかしながら,仕上材の下にある構造体の劣化現象に起因して仕上材にも劣化が生じている場合や,鉄筋の腐食によってかぶりコンクリートにひび割れが生じている場合などのように,直接的に構造体や鉄筋の劣化を目視できないため,劣化現象・劣化状態を明らかにできず,適切な補修・改修方法を見出すことができない場合
    には,詳細調査を行う必要がある。
     
    詳細調査は,目視だけでは劣化・不具合の状態を明らかにできない場合,劣化現象が生じた原因・メカニズムの推定や今後の劣化の進行の推定を行うのに十分な情報が得られない場合などに,建築材料・劣化現象ごとに,劣化の程度・原因・メカニズムの把握・推定に資する手段・機器を用いて行うものである。
    建築物の現在の状態を正確に把握し,建築物を継続使用するか解体するかなどの判断を適切に行い,継続使用することを目的として的確な補修・改修設計を行う,といった本来の目的を達成するためには,詳細調査の実施が必要不可欠である場合がある。
     
    例として,コンクリート構造体に対する詳細調査の項目を表-5に示す。
     
    診断とは,調査によって得られたデータに基づいて,建築材料・部材・部位・建築物の劣化・不具合の状態を評価することであり,評価の結果,継続使用のために補修・改修が必要であるか,これまで通り点検を行いながら経過観察を継続すればよいのかを技術者として示す行為である。
    JAMS3では,劣化については,個々の劣化現象に対する個別劣化度および建築材料・部材・部位に対する総合劣化度を「判定」し,補修・改修の必要性を技術的な観点で提案する行為として示されている。
    しかしながら,JAMS3の「診断」には,技術的側面以外の要求や制約条件も踏まえ,総合的な観点に基づいて,補修・改修を行うかどうかを最終的に「判断」(決定)する行為は含まれていない。
     
    また,JAMS3の「診断」には,劣化の原因およびメカニズムを推定する行為,ならびに劣化の今後の進行を推定する行為が含まれている。
    これらの推定を行う手法としては,表-6に示すように,経験に基づき行う方法,学会等の規準・指針などに示された信頼できるフローチャートに基づいて行う方法,コンピュータを利用した数値解析によって行う方法などがある。
    高い推定精度が必要とされる場合には,詳細なデータと解析ツールの両者が必要なことは言うまでもない。

  • 調査・診断の基本的な流れ
    図-3 調査・診断の基本的な流れ


  • コンクリート構造体に対する詳細調査の項目
    表-5 コンクリート構造体に対する詳細調査の項目


  • 劣化の原因・メカニズム・将来的進行の推定手法
    表-6 劣化の原因・メカニズム・将来的進行の推定手法


  •  

    5. JAMS 4-RC 補修・改修設計規準

    補修・改修設計は以下の流れで行うこととしている。
     
    ①補修・改修対象建築物の今後の使用期間の設定
    ②補修・改修目的の明確化
    ③補修・改修によって期待する性能項目およびその性能レベルの設定
    ④補修・改修材料および工法の選定方針の設定
    ⑤補修・改修材料および工法の選定
    ⑥補修・改修設計の変更
    ⑦補修・改修後の維持管理
     
    ①~③にあるように,先ず,建築物の使用予定期間,補修・改修の目的,回復する性能レベルを明確にした上で,具体的な材料・工法を選定する。
     
    なお,補修・改修工事では,既存の建築物の状況によって新築工事以上に設計変更の生じる可能性が高い。
    従って,図-4に示すような流れで,設計図書や契約内容との相違を確認した上で設計変更を行うこととしている。
     
    補修・改修設計では,軽微な工事であっても図面および仕様書を作成することが原則である。
    また,既存部については,保管されている図面と実際の建築物が違っている場合もあるので,現況図という形で現況に応じた図面を作成する必要が生じる場合が多い。
    設計図書では,既存部と補修・改修部分が明確に読み取れるような図面とする。
     
    コンクリート構造体に対するひび割れ補修の選定フローを図-5に,目標回復レベルに応じた鉄筋腐食に対する補修工法の選定について表-7に示す。

  • 劣化の原因・メカニズム・将来的進行の推定手法
    図-4 標準的な設計変更の手順


  • ひび割れ先行型劣化に対するひび割れ部の補修工法に関する選定フロー
    図-5 ひび割れ先行型劣化に対するひび割れ部の補修工法に関する選定フロー


  • 目標回復レベルと補修工法の選定の関係
    表-7 目標回復レベルと補修工法の選定の関係


  •  

    6. JAMS 5-RC 補 修・改修工事標準仕様書

    JAMS5では,1章総則において,以下の内容について示している。
     
    1.1 適用範囲
    1.2 工事着手時の調査
    1.3 設計変更
    1.4 施工計画
    1.5 施工管理
    1.6 完成検査
    1.7 報告
     
    工事着手時の調査は,設計図書のとおりに工事が可能かどうかの確認と,施工計画書の作成や数量の把握のために行う。
    調査の結果,設計変更が必要な場合には,工事監理者と協議を行い必要に応じて,図-4に従い設計変更を行う。
    施工計画書には表-8に示すような内容を記載することとし,工事の規模や内容によって調整する。
     
    施工管理は,新築の工事と同様に,品質管理,コスト管理,工程管理,安全衛生管理,環境管理を行う。
    工事後には,施工者は自主検査を行い,それぞれの工事の内容に応じて工事監理者立ち合いによる完成検査を受ける。
     
    報告では,施工者が発注者に対して,工事監理者が承認した設計変更図書,施工図,工事記録,各種検査記録などを提出し,工事報告を行う。
    また,維持管理における注意事項や留意点等をあわせて報告する。
    JAMS4では,設計者はこれらの情報を参考に,補修・改修後の保全計画を立案することとしている。
     
    具体的な工事の流れの例として図-6にコンクリート構造体のひび割れ補修工事の流れを示す。

  • 施工計画書の記載内容
    表-8 施工計画書の記載内容


  • 施工計画書の記載内容
    図-6 コンクリート構造体のひび割れ補修工事の流れ


  •  

    おわりに

    「建築保全標準」を扱っている改修工事運営委員会は現在も活動しており,傘下に建築保全標準対象拡大検討小委員会およびRC造建築物の建築保全標準改定準備小委員会を設置して活動している。
    前者では建築保全標準を鉄骨造建築物および木造建築物に拡大するための検討を行っている。
    また,後者では「建築保全標準(鉄筋コンクリート造建築物)」の改定に向けた準備作業を行っている。
     
    現在,新築工事を扱うJASSは絶版になったものを含め30分冊が刊行されている。
    今回,「建築保全標準」は鉄筋コンクリート造建築物を対象として5分冊が刊行された。
    今後,建築保全に対する重要性がますます高まると考えられ,「建築保全標準」がますます拡大・充実することが期待される。
     
     

    【参考文献】
    (※1) 内田青蔵:材料から見た近代日本建築史その9コンクリートブロック,建築施工単価,2016.12
    (※2) (社)建築研究振興協会:鉄筋コンクリート組積造工事標準仕様書・同解説,pp.127~135,2004.12
    (※3) (社)日本建築学会:特殊コンクリート構造設計規準・同解説,組構造設計規準・同解説,1952.11
    (※4) (社)日本建築学会:特殊コンクリート造関係設計規準・同解説,補強コンクリートブロック造設計規準・同解説,1979.11
    (※5) (社)日本建築学会:特殊コンクリート造関係設計規準・同解説,型枠コンクリートブロック造設計規準・同解説,1979.11
    (※6) (社)日本建築学会:特殊コンクリート造関係設計規準・同解説,壁式鉄筋コンクリート造設計規準・同解説,1979.11
    (※7) 岡田恒男,岡本伸,山崎裕,上之薗隆志:組積造に関する日米共同大型耐震実験研究(45)‐中層RM構造設計指針(その1.基本方針と概要),日本建築学会大会学術講演梗概集,C,構造Ⅱ,pp.785~786,1987.8
    (※8) アールエム建築推進協議会:打込み目地RM構造構造検討書,1993.3
    (※9) アールエム建築推進協議会:中層RM構造設計指針・同解説,1994.1
    (※10) アールエム建築推進協議会:低層RM構造設計指針・同解説,1997.10
    (※11) (社)建築研究振興協会:監修国土交通省国土技術政策総合研究所,(独)建築研究所,編集日本建築行政会議,(社)建築研究振興協会,鉄筋コンクリート組積造(RM造)建築物の構造設計指針・同解説,平成16年12月,2004.12
    (※12) (社)建築研究振興協会:監修国土交通省国土技術政策総合研究所,(独)建築研究所,編集日本建築行政会議,(社)建築研究振興協会,鉄筋コンクリート組積造(RM造)工事標準仕様書・同解説,平成16年12月,2004.12
    (※13) (一社)日本建築学会:鉄筋コンクリート組積造(RM造)建物の構造設計・計算規準(案)・同解説,2021.3

     
     
     

    芝浦工業大学名誉教授
    本橋 健司

     
     
    【出典】


    積算資料公表価格版2021年11月号
    積算資料公表価格版

     
     

    最終更新日:2023-07-07

     

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