• 建設資材を探す
  • 電子カタログを探す
ホーム > 建設情報クリップ > 建築施工単価 > 解体・改修工事に対する石綿対策の規制が強化

石綿(アスベスト)は2006年9月から輸入,製造,使用などが禁止(罰則あり)されていますが,それより以前に着工した建築物・工作物・船舶には石綿が使用されている可能性が高く,解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと,肺がんや中皮腫を発症するおそれがあり,適切な対策の実施が必要です。
2020年「石綿障害予防規則」の改正では,石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務となり,2022年4月1日着工の工事から適用されています。
 
また,これらの工事が適切に行われるよう,発注者・注文者も費用や工期等について配慮する必要があります。

 
 

2022年4月1日着工の工事から事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務に

事前調査とは

● 施工業者は,建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には,工事の規模,請負金額にかかわらず,事前に法令に基づく石綿の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
 
● 建築物の事前調査は,建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります(2023年10月から着工する工事に適用。
ただし,それ以前でも資格者による調査を行うことが望ましい)。

 
 

事前調査結果の報告とは

● 事前調査は原則全ての工事が対象です。
一定規模以上の工事は,あらかじめ施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体(自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの)に対して,事前調査結果の報告を行う必要があります(対象工事は以下参照)。
 
● 石綿事前調査結果報告システム(注)を使用すれば1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができます。
(注)https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp

 
 

事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準

以下に該当する工事は報告が必要です(石綿がない場合も報告が必要です)。

事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準

※1
建築物の改修工事とは,建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって,建築物の解体工事以外のものをいい,リフォーム,修繕,各種設備工事,塗装や外壁補修等であって既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・研磨・穿孔(穴開け)などを伴うものを含みます
 
※2
定期改修や,法令等に基づく開放検査等を行う際に補修や部品交換等を行う場合を含みます
 
※3
報告対象となる工作物は以下のものです(なお,事前調査自体は以下に限らず全て必要です)
・反応槽,加熱炉,ボイラー,圧力容器,煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)
・焼却設備,貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く),変電設備,配電設備,送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板,遮音壁,軽量盛土保護パネル
・プラットホームの上家,鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
 
※4
鋼製の船舶は,石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要



 

事前調査結果を踏まえた工事の実施(石綿障害予防規則の規制概要)

事前調査の結果,石綿ありの場合(またはありとみなす場合)は,法令に基づく措置が必要となります。
適正な石綿飛散防止・ばく露防止措置を行う上で,石綿の有無を判断する事前調査は大変重要です。
 
厚生労働省HP「石綿総合情報ポータルサイト」: https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準



 

《2020年7月の石綿障害予防規則の改正で新たに義務付けられた事項》

※2022年1月13日厚生労働省令第3号による改正内容を含む
 

工事開始前の石綿の有無の調査
■工事対象となる全ての部材について,石綿が含まれているかを事前に設計図書などの文書と目視で調査し(事前調査),調査結果の記録を3年間保存すること
■建築物および鋼製の船舶の事前調査は,厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせること(2023年10月〜)

 

工事開始前の労働基準監督署への届出等
■石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届け出ること
■一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は,事前調査の結果等を電子システム(スマホも可)で報告すること

 

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制
■除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に,資格者による石綿等の取り残しがないことを確認すること

 

石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制
■石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は,作業場を隔離すること
■石綿が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断,破砕等する工事は,作業場を隔離すること
■石綿が含まれている成形板等の除去工事は,原則として切断,破砕等によらない方法で行うこと

 

写真等による作業の実施状況の記録
■石綿が含まれている建築物,工作物または鋼製の船舶の解体・改修工事は,作業の実施状況を写真等で記録し,3年間保存すること

 
 
 

編集:経済調査会制作管理部

 
 
 
【出典】


建築施工単価2022年春号
建築施工単価2022年春号


 

最終更新日:2022-12-05

 

同じカテゴリの新着記事

ピックアップ電子カタログ

最新の記事5件

カテゴリ一覧

話題の新商品