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ホーム > 建設情報クリップ > 積算資料 > 公共建築工事標準仕様書等(平成31年版)の制定概要

1. はじめに

公共建築工事標準仕様書(以下,「標準仕様書」という。),公共建築改修工事標準仕様書(以下,「改修標準仕様書」という。),公共建築木造工事標準仕様書(以下,「木造標準仕様書」という。)及び公共建築設備工事標準図(以下,「設備標準図」という。)については,各府省庁が官庁営繕事業を実施するための「統一基準」として位置づけられており,標準仕様書,改修標準仕様書及び設備標準図の改定周期は3年となっています。
 
今般,標準仕様書,改修標準仕様書,木造標準仕様書(以下,「標準仕様書等」という。)及び設備標準図が,統一基準として改定されました。
 
官庁営繕部では,統一基準の改定を踏まえ,平成31年3月に標準仕様書等及び設備標準図を官庁営繕部の技術基準として制定し,ホームページで公表しましたので,制定概要について説明します。
 
 

2.標準仕様書等及び設備標準図について

2-1.目的

標準仕様書等は,公共建築工事標準請負契約約款に準拠した契約書により発注される公共建築工事において使用する材料,機材,工法等について標準的な仕様を取りまとめたものであり,当該工事の設計図書に適用する旨を記載することで請負契約における契約図書のひとつとして適用されるものです。
 
一方,設備標準図は,標準仕様書(電気設備工事編及び機械設備工事編)で規定されている機材の形式,形状等及び施工要領例を示したものであり,標準仕様書と一体として適用することを前提に作成されています。
 
標準仕様書等及び設備標準図の適用により,建築物の品質及び性能の確保,設計図書作成の効率化並びに施工の合理化を図ることを目的としています。
 

2-2.適用範囲等

標準仕様書等は,主に一般的な事務庁舎を対象とした公共建築工事への適用を想定して作成されています。また,全国で実施される公共建築工事において建築物に必要な品質及び性能を確保するため,標準仕様書等に規定する材料,機材,工法等については,主に次の内容を考慮しています。
 
・ 規格が統一化又は標準化されていること。
・ 信頼性及び耐久性を有し,安全性及び環境保全性が確保されていること。
・ 地域的に偏在したものではなく,全国的な市場性があること。
・ 特許等に関連するもの又は特定の企業等に限定されるものではないこと。
・ 適切な実績があること。
 
なお,使用にあたっては,以下のことに留意する必要があります。
 
・ 発注者及び設計者は,対象とする工事の設計に応じて,適切な材料,機材,工法等を選定し,設計図書に記載する必要があります。
・ 標準仕様書等に規定する材料,機材,工法等以外のものを採用する場合には,その選定した材料,機材,工法等を設計図書に特記する必要があります。
 
 

3.決定された統一基準

平成31年版として決定された統一基準は次のとおりです。
 
・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編,電気設備工事編,機械設備工事編)
・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編,電気設備工事編,機械設備工事編)
・ 公共建築木造工事標準仕様書
・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編,機械設備工事編)
 
 

4.標準仕様書等の制定方針

(1)国としての施策への配慮

・ 地球環境,生産性向上等への配慮
環境負荷低減及びエネルギー使用量の縮減に資する材料,機材,工法等について積極的に規定し,地球環境に配慮しています。
 
施工合理化技術など,生産性向上に有効な工法等の対応にも配慮しています。
 
・ コスト縮減に資する仕様の標準化
工事に係る技術的内容を整合させ,コスト縮減を目指しています。
 
・ 安全・安心の確保及び品質の確保への対応官庁施設においては,構造体・建築非構造
部材・建築設備・建築材料について施工中の安全性の確保及び健康への影響に配慮する等,安全・安心の確保を目指しています。
 
・ 木造化,内装等の木質化の推進
RC造などの非木造においても,木下地を含めたさらなる木材利用の推進を目指しています。
 

(2)関係法令,各種基準及び規格との整合

・ 法令改正等に対応した見直し。
・ JIS,JAS の公的規格,JASS 規格等の改正等に対応した見直し。
 

(3)技術革新への対応と施工実態の反映

・ 全国的な市場性等の確認
関係省庁,関係団体等から幅広く情報・意見をいただき,施工実態の反映に努めています。また,新技術・新工法については,標準仕様書等に規定する材料,機材,工法等の配慮事項を踏まえて,適宜反映しています。
 

(4)契約図書としての規定の適正化

・ あいまいな規定の明確化
「原則として」などの規定は,可能な限り原則によらない場合の条件を明確にしています。
・ 設計図書作成の効率化
仕様書内の類似の用語については,統一の用語を使用することとし,項目別細別番号については,ローマ数字を使用せず整理しています。
 
 

5.標準仕様書等及び設備標準図の制定概要

標準仕様書等及び設備標準図は,平成28年版から主に次のような変更を行っています。また,改修標準仕様書及び木造標準仕様書については,各工事編の標準仕様書(木造標準仕様書については標準仕様書(建築工事編))との整合を図っています。
 
※凡例
(改修): 標準仕様書に加え,改修標準仕様書も同様の規定としています。
(木造): 標準仕様書に加え,木造標準仕様書も同様の規定としています。
 

5-1.標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編の共通事項)

・ 受注者からの「工法の提案」について,生産性向上に有効な提案も可能とすることを追加。(改修)(木造)
・ 工事書類簡素化のため,「書面の書式」を監督職員の指示から監督職員との協議に見直し。(改修)(木造)
・ 工事において発見された埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利について,発注者に帰属することに見直し。(改修)(木造)
 

5-2.標準仕様書(建築工事編)

2章 仮設工事
・ 屋根工事等における墜落事故防止対策として,JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)に基づく足場及び装備機材の設置を追加。(改修)
 
4章 地業工事
・ 杭の打込工法について,官庁営繕事業における施工実績がないことから削除。
・ 既製コンクリート杭及び鋼杭地業の場合における施工管理技術者の配置を追加。(改修)
・ 基礎ぐい問題を踏まえて,告示の適正な実施を確保するため,報告書の記載項目に「施工の適正性を確認する施工記録を保存する期間」を追加。(改修)
 
5章 鉄筋工事
・ 機械式継手の継手部,溶接継手の溶接部の試験は,当該工事の継手部又は溶接部の品質管理を行っていない技能資格者が実施することを追加。(改修)
 
6章 コンクリート工事
・ 構造体コンクリートの仕上りの平たんさは,仕上げの仕様と密接に関わるため「適用部位による仕上げの目安」を削除し,特記に見直し。(改修)
・ フレッシュコンクリート及びコンクリートの強度試験の頻度について,規定をわかりやすく見直し。(改修)
 
7章 鉄骨工事
・ 実態を踏まえて,現場溶接の場合の超音波探傷試験について,抜き取り試験を全数試験に変更。(改修)
 
8章 コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事
・ ALC間仕切パネル構法(縦型フットプレート構法)の耐火目地については,施工実態として不要であるため削除。
 
9章 防水工事
・ 建築用断熱材について,JIS A 9521(建築用断熱材)に一本化されたため,JIS A 9511(発泡プラスチック保温材)を削除。(19章内装工事も同様)(改修)
 
11章 タイル工事
・「陶磁器質タイル」の名称をJIS A 5209(セラミックタイル)のとおり,「セラミックタイル」に見直し。
・ 陶磁器質タイル先付けについて,官庁営繕事業における施工実績がないことから削除。
 
13章 屋根及びとい工事
・ 粘土瓦葺屋根の,のし一体棟瓦の規定を削除。(木造)
・ ルーフドレイン及び排水管継手について,JIS 規格の廃止による見直し。(改修)
 
14章 金属工事
・ アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理について,JIS規格の種類の区分と整合。(改修)
 
15章 左官工事
・ RC造などの非木造においても,木下地を含めたさらなる木材利用の推進を図るため,木造標準仕様書の左官工事(主にドロマイトプラスター塗り,しっくい塗り,こまい壁塗り)を標準仕様書へ統合。
・ 仕上材塗りの「防水形複層塗材RS」は,製造実績がないため削除。(改修)
 
16章 建具工事
・ RC造などの非木造においても,木下地を含めたさらなる木材利用の推進を図るため,木造標準仕様書の建具工事(主に木下地に伴う規定)を標準仕様書へ統合。
・ 鋼製建具,鋼製軽量建具,ステンレス製建具のくつずりの仕上げについて,施工実態により「HL」のみに見直し。(改修)
・ 自動ドア開閉装置について,JIS A 4722(歩行者用自動ドアセット-安全性)が,ユニバーサルデザインを踏まえ全面改正されたことによる見直し。(改修)
・ 板ガラスをはめ込む溝の大きさについて,特記とし,特記がない場合は,建具の製造所の仕様によることに見直し。(改修)
 
18章 塗装工事
・「 鉄鋼面における錆止め塗料」の2回目の塗り場所について,「現場塗装」に加え「工場塗装」も選択可能に見直し。(改修)
・ ラッカーエナメル塗りの中塗り(JIS K 5525)について,JIS認証のメーカーがないことからラッカーエナメル塗りを削除。(改修)
・ 錆止め塗料の日本塗料工業会規格「JPMS28」について,見え隠れ部分を除き,仕上げの上塗りを行うことを前提として使用することを追記。(改修)
 
19章 内装工事
・ 単層フローリングのモザイクパーケットについて,使用実績がないことから削除。(改修)
・ フローロング張り「釘留め工法」及び「接着工法」について,施工実態を踏まえた見直し。(改修)
・ せっこうボード張りの「継目処理工法」について,施工実態を踏まえ「ベベルエッジ」を追加。(改修)
 
 

5-3.改修標準仕様書(建築工事編)

1章 各章共通事項
・ 建設廃棄物の処理,特別管理産業廃棄物の処理等について,関係法令に基づいた見直し。
 
2章 仮設工事
・ 外部改修工事における騒音及び粉じんによる公衆災害の対策として,「騒音・粉じん対策」を追加。
 
3章〜8章共通
・「内装改修」の章に加え,「防水改修」,「外壁改修」,「建具改修」,「塗装改修」,「耐震改修」の章において,改修部に石綿,鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合の対応を追加。
 
4章 外壁改修工事
・ 外壁用塗膜防水材塗りについて,外壁ひび割れの追随性など,施工実態を踏まえて追加。
・ 外壁改修工法について,ひび割れや欠損の状態に応じて改修工法を選定する必要があり,特記に見直し。
 
8章 耐震改修工事
・ 連続繊維補強工事における施工管理技術者及び技能資格者の規定を追加。
 
9章 環境配慮改修工事
・ 石綿除去工事について,労働安全衛生法施行令,石綿障害予防規則等の関係法令に基づいた規定の見直し。
 
 

5-4.木造標準仕様書

1章 各章共通事項
・ 木材の調達に関して,実施工程表への影響を検討することを追加。
 
4章 木造工事
・ CLTパネル工法の規定を追加。
・ 木材を用いた耐火構造(木質耐火部材)の規定を追加。
・ 加圧注入による防腐・防蟻処理について「合板の日本農林規格」,「集成材の日本農林規格」,「単板積層材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K3の木材及び同等の保存処理性能を有する木材の規定を追加。
 
5章〜9章共通
・ 材料に直交集成板(CLT),MSRたて継ぎ材を追加。
・ 構造用面材に化粧ばり構造用合板,構造用パーティクルボード,構造用ミディアムデンシティーファイバーボード(構造用MDF),構造用単板積層材(LVL)を追加。
・ 構造材に用いる接合金物(座金,ラグスクリュー,ドリフトピン等)の材質,形状,厚さ等については,特記に見直し。
・ 建方精度の確認について,確認記録を監督職員へ提出を監督職員の検査に見直し。
 
5章 軸組構法(壁構造系)工事
・ 国土交通大臣の認定を受けた耐力壁に使用する構造用面材を追加。
・ 鉄筋耐力壁の規定を軸組耐力壁に統合。
 
7章 枠組壁工法工事
・ 床,屋根下地材に直交集成板(CLT)を追加。
・( 公財)日本住宅・木材技術センターが規定する接合金物規格(χマーク表示金物)を追加。
・ 国土交通省告示第1540号に規定のある枠組材の最低断面等の規定を削除。
 
8章 丸太組構法工事
・ 挿入図を参考図に見直し。
・ 国土交通省告示第411号に規定のある丸太組壁用木材の丸太の1断面積の規定を削除。
・ ボルトに用いる座金の規格に,(公財)日本住宅・木材技術センターが規定する接合金物規格(M マーク表示金物)を追加。
 
9章 CLTパネル工法工事〈追加〉
・ CLTパネル工法工事を,新たな構・工法として章を新設。
 
10章 木工事
・ 仕上げ材にミディアムデンシティーファイバーボード(MDF),直交集成板(CLT)を追加。
 
11章 防水工事
・ FRP系塗膜防水用のつば付きのオーバーフロー管の規定を追加。
 
16章 左官工事,17章 建具工事
・ 標準仕様書(建築工事編)へ移行。
 
20章 断熱・防露,ユニット及びその他の工事
・ 外壁用薄形ALCパネルの規定を追加。
 
 

5-5.標準仕様書(電気設備工事編)

第2編 電力設備工事
・ 施工合理化技術の導入に配慮し,無線通信機能付きLED照明器具の規定を追加。
・ LED照明器具内の温度上昇による電線許容電流の低下に配慮し,電源送り端子容量の規定を見直し。
・ LED照明器具を主体とする構成としたため,蛍光ランプ,HIDランプ,安定器及びソケットを削除。
・ 調色可能なLED照明器具の色温度に関する規定を追加。
・ 照明制御について,照明制御器のみで照明器具を調光又は点滅する制御を個別照明制御とし,照明監視制御装置(監視操作装置,照明制御器等)により照明器具及び照明制御器を監視制御する制御を統合照明制御として見直し。
・ 効率的な照明制御が行える微動検知人感センサを追加。
・ 電磁接触器について,JIS C 8201─4─1改正に合わせて性能を見直し。
・ 制御盤の電動機回路の規定をトップランナモーターに対応させた見直し。
・ 直流リアクトルによる高調波対策を行う場合を追加。
・ 屋外のケーブル相互又は端末処理のシュリンクバック対策に関する規定を追加。
・ 重要な地中管路及び事故時の影響に配慮し,全ての管路に標識シートの敷設を追加。
・ 構造体と引下げ導線の接続は,鉄筋の強度に配慮し,溶接の適用は特記に見直し。
・( 各編共通)立会いの実態を踏まえて,監督職員の指示とし,同一の施工内容については,抽出による施工の立会いとして整理。
 
第3編 受変電設備工事
・ 高圧母線から分岐して機器に至る配線を明確化し見直し。
・ 電磁接触器について,JIS C 8201 ─ 4 ─ 1改正に合わせて性能を見直し。
・ 採用実態を踏まえて熱動形保護継電器を追加。
・ 新営の開放形配電盤は,採用実績が少ないため削除。
・ キュービクル式配電盤の断路器について,JIS C 4606の改正に合わせて商用周波における定格耐電圧値を見直し。
・ キュービクル式配電盤の耐電圧試験について,印可電圧をJIS C 4620の改正に合わせて見直し。
 
第4編 電力貯蔵設備工事
・ 直流電源装置の蓄電池について,JIS C 8711及びJIS C 8712を追加。
・ 電磁接触器について,JIS C 8201─4─1の改正に合わせて性能を見直し。
・ 電力平準化蓄電装置の蓄電池について,JISC 8711及びJIS C 8712を追加。
・ 分散電源エネルギーマネジメントシステムの予測・制御機能を基本機能として見直し。
・ 予測・制御機能を基本機能としたことにより見える化機能を見直し。
 
第5編 発電設備工事
・ LES3001と整合させ速度特性を見直し。
・ LES3001と整合させ振動測定の管理値を見直し。
・ 油面検出装置に磁わい式検出装置を追加。
・ 油量指示計器に磁わい式液面計を追加。
・ 燃料移送ポンプに関する電動機の規格について,JIS C 4210及びJIS C 4213を追加。
・ マイクロガスタービン発電装置について,経済産業省告示第99号に整合させ見直し。
・ 太陽電池アレイの支持強度について,JIS C 8955に整合。
・ 太陽光発電のパワーコンディショナについて,雷サージの保護を目的としたSPDの設置に関する規定を追加。
・ 原動機の負荷試験について,原動機単体の出力を確認する試験として形式試験を追加。
 
第6編 通信・情報設備工事
・ ネットワーク用カメラ及びデジタル式カメラについて,雷サージの保護を目的としたSPDの設置に関する規定を追加。
・ ネットワーク使用設備へのサイバーセキュリティ対策として,UTMを追加。
・ 緊急時の対応に配慮し,通話機能付きトイレ等呼出装置を追加。
・ 監視カメラ設備の伝送方式について,デジタル伝送方式を追加。
・ 監視カメラの標準仕様温度について,近年の気候に配慮し見直し。
・ 防犯・入退室管理装置について,停電発生時の避難に配慮し,停電時バックアップ機能を追加。
・ 火災報知設備について,聴覚障害に対応した光警報装置,光警報制御装置及び同期装置を追加。
・ 重要な地中管路及び事故時の影響に配慮し,全ての管路に標識シートを敷設することを追加。
 
第7編 中央監視制御設備
・ ネットワーク使用設備へのサイバーセキュリティ対策として,UTMを追加。
 
第8編 医療関係設備工事
・ ナースコール設備について,無線式呼出押ボタン装置を追加。
 
 

5-6.設備標準図(電気設備工事編)

第1編 共通事項
・ JISと整合させ図示記号を見直し。
 
第2編 電力設備工事
・ LED照明器具を主体とする構成とし,JIL5004と整合させ見直し。
・ LED照明器具について,器種,光束,エネルギー消費効率等の規定を見直し。
・ 効率的な照明制御が行えるよう微動検知人感センサを追加。
・ 告示改正に合わせて電源別置形LED非常用照明器具を追加。
・ ケーブルラックの溶融亜鉛アルミ系合金をZ35と整理。
・ 雷保護設備の引下げ導線と構造体の接続について,鉄筋の強度に配慮し,溶接用鉄筋に接続するよう見直し。
・ 端子板のE2形について,製造中止のため削除。
・ 緊急時の対応に配慮し,通話機能付きトイレ等呼出装置を追加。
・ テレビ受信機器について,4K8K放送に対応した3GHz帯の性能を追加。
 
 

5-7.改修標準仕様書(電気設備工事編)

第3編 受変電設備工事
・ 開放形配電盤の規定を追加。
 
 

5-8.標準仕様書(機械設備工事編)

第2編 共通工事
第1章 一般事項

・ インバーター用制御及び操作盤について,電気設備工事編との整合。
・ 総合試運転調整について,雨水利用設備を考慮し,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく雑用水の水質測定を追加。
 
第2章 配管工事
・ 全体的に規格等の改定に合わせ見直し。
・ 給水,給湯及び消火管に給水用(60℃以下)としてナイロンコーティング鋼管及び管継手を追加。
・ 排水用塩ビライニング鋼管継手及びコーティング鋼管継手に「ちゅう房排水用可とう継手(JPF MDJ 004)」を追加。
・ 量水器について,「直読式又はパルス式」としていたが,実情に合わせ「現地表示式(直読式)又は遠隔表示式」と見直し。
・ 緊急遮断弁装置における地震感知器の加速度について,実態を踏まえ「設定加速度」と見直し。
・ 防食材のマスチックに実態を踏まえ,イソプレンゴムを追加。
・ 瞬間流量計に実態を踏まえ,渦式流量計を追加。
・ ナイロンコーティング鋼管の接合に関する規定を追加。
・ ポリエチレン管の電気融着接合について,実態を踏まえ修正し,建物導入部にて異種管と接合する場合に接合部が確認できるよう点検用桝(標準図)を設けることを追加。
・ ポリブテン管の熱融着接合及び電気融着接合とも実態を踏まえ,わかりやすく見直し。
・ 溶接作業については,粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則に合わせ見直し。
・ 表2. 2. 20 注8 冷媒用銅管の液管・ガス管共吊りの場合の振れ止め支持について液管25mm未満の場合は,ガス管サイズによることに見直し。
 
第3章 保温,塗装及び防錆工事
・ ロックウール保温材にロックウール工業会規格(RWAS02)平ラスを追加し,ポリスチレンフォーム保温材に弁類の成形材も追加。
・ 塗装において,調合ペイント塗り等を施す亜鉛めっき面について,「JIS K 5633(エッチングプライマー)による化学処理」は施工実態を踏まえ削除。
・ めっきは溶融亜鉛めっきJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)によるものとし,めっきの種類は各編によることに見直し。
 
 
第3編 空気調和設備工事
第1章 機材

・ 鋼製ボイラーについて,従前「バーナー」単体にて規定していたが実態を踏まえ,「燃焼装置」としてボイラー本体に含めることとして整理。
・ 鋼製小型ボイラーについて,鋼製ボイラーに含めていたが,法令区分に合わせ整理。
・ 木質バイオマスボイラー(真空式温水発生機・無圧式温水発生機)の点火用バーナーについて,ヒーター方式を追加し,実態を踏まえ「着火装置」に変更。
・ 冷却塔の付属品に「鋼製架台」としていたが,本体に含まれるため削除。
・ ユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機の測定方法に空気調和機専用の騒音測定方法であるJRA 4036を新たに規定。
・ ユニット形空気調和機の大温度差送風方式について,冷房時14℃以下で送風を行う場合とし,わかりやすく整理。
・ ユニット形空気調和機の潜熱・顕熱分離形について,外気負荷と室内負荷に分けて処理を行う場合の空気調和機とし,わかりやすく整理。
・ ユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機のドレンパンの保温について,実態を踏まえ外面を難燃性の材料で表面処理を施したものを追加。
・ コンパクト形空気調和機のケーシングは実態を踏まえ,「アルミニウム合金押出形材」を追加。
・ ファンコイルユニットの床置きやローボイ形ファンコイルユニットの場合,フレキシブルチューブの扱いについて,実態を踏まえ本体組み込みに整理。
・ マルチパッケージ形空気調和機の空気熱源蒸発器兼空気式凝縮器について,実態を踏まえアルミニウム製のコイルを追加し,集中管理リモコンを,実態を踏まえ見直し。
・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機について,実態を踏まえ「系統連系するもの」を削除。
・ ダクトの区分の高圧2ダクトの負圧領域をJIS に合わせ「−2,000Pa」に見直し。
・ グラスウール製ダクト(円形ダクト)における風量調整等のダンパー以降で,消音を考慮する低圧ダクトの吹出口ボックスへ単独で接続するダクトを追加。
 
第2章 施工
・ 鋼板製煙道について,シリカ,カルシア,マグネシアを主原料としたアルカリアースシリケートウール製ガスケット及び組ひもに見直し。
・ スパイラルダクトの差込接合の施工方法について,実態を踏まえ見直し。
・ 排煙ダクトについて,亜鉛鉄板製の排煙ダクトを溶接する場合の補修方法について追加。
・ グラスウール製ダクト(円形ダクト)の施工方法を追加。
 
第4編 自動制御設備工事
第1章 機材

・ 中央処理装置の機能について整理を行い明確化。
・ 監視制御機能の構成,表示内容等について監督職員と協議することを追加。
・ 補助記憶装置の記憶容量について明確化。
 
第2章 施工
・「 試験調整等」を「総合試運転調整等」と名称変更し,エネルギー管理機能の調整方法について追加。
 
第5編 給排水衛生設備工事
第1章 機材

・ 衛生陶器及び付属品の内,製造者の実情により「大便器の節水I形」を削除。
・ 壁掛形汚物流しユニット水栓を「シャワー付水栓」から「ホース付ストーマ装具洗浄用水栓」とし,配管類(給水,給湯,排水,通気管)を含めることに見直し。
・ 鏡について製造者の実情により見直し。
・ 給湯用膨張の接液部分の防錆についてダイヤフラム式とプラダー式毎に見直し。
・ 消火機器について全体的に法令用語との整合。
・ スプリンクラーの流水検知装置について,製造の実態から「作動弁型」を考慮し,付属品を削除。
・ 泡消火設備の貯蔵容器のタンク内面の防錆仕様について,製造の実態を踏まえ標準として整理。
・ 厨房機器の規格の改定に合わせ見直し。
・ 雨水利用機器として,「雨水電動遮断弁」,「網かご形スクリーン(床置き形)」,「移送ポンプ」,「薬液注入装置」を新たに規定。
 
第2章 施工
・ スプリンクラーヘッドについて「スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン」に整合。
 
第8編 浄化槽設備工事
・ 土工事,地業工事,コンクリート工事及び左官工事の工事区分を特記に見直し。
 
第9編 昇降機設備工事
第1章 一般事項

・ 平成29年度国土交通省告示第601号に基づき,非常用エレベーターに「機械室なし」を追加。
・ 回生電力を使用するエレベーターについて,製造の実態を踏まえ削除。
 
第2章 一般エレベーター
・ かご室内における鏡の寸法等について,法令等に整合。
・ 地震感知器のP波感知器について,製造の実態に合わせ「原則として」を追加。
・ 自動診断仮復旧運転は保守契約事項となるため削除。
 
第6章 エスカレーター
第1節 一般事項

・ 適用範囲についてわかりやすく見直し。
 
第10編 機械式駐車設備工事
第2章 二段方式駐車装置

・「 機械式駐車装置の安全機能に関する認証基準」に基づくこととし全体的に見直し。
・ 駆動装置について実態を踏まえ,横行式を削除。
 
第11編 医療ガス設備工事
第2章 医療ガス設備工事

・「壁取付形アウトレットの取り付け高さ」「,天井吊下形ソケットアセンブリの吊下げ位置」及び「天井リール形ソケットアセンブリの吊下げ位置」を特記に見直し。
・ 完工検査を厚生労働省通知「医療ガスの安全管理について」に整合。
 

5-9.設備標準図(機械設備工事編)

※全体的に標準仕様書に合わせ,図を見直し。
 
機材標準図
・ ため桝(三)(b)(c)桝のふた及び鋳鉄製防護ふたの設置例についてインバート桝(三)と整合。
 
施工標準図
・ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク据付け図,地下オイルタンク据付け図,鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの外郭及び構造施工要領,地下オイルタンクの外郭及び構造施工要領について,建築工事区分を明確化。
・ グラスウール製ダクト(円形ダクト)の接続方法を追加。
・ ファンコイルユニット廻りの配管要領を修正。
・ 消火ポンプユニット廻りの配管要領について,工事・機材区分をわかりやすく見直し。
・ 雨水利用機器の網かご形スクリーン要領図を追加。
 
 

5-10.改修標準仕様書(機械設備工事編)

第2編 共通工事
第2章 配管工事

・ 冷媒配管の継手について実態を踏まえ,メカニカル継手を使用する場合の規定を追加。
 

第5編 給排水衛生設備工事
第1章 機材

・ ハロゲン化物消火についてハロン1301消火剤によるハロゲン化物消火を追加。
 

第7編 昇降機設備工事
第2章 一般油圧エレベーター

・ 油圧配管の継手は,JPF MP010(油圧エレベーター用ハウジング形管継手)の廃止に伴い,製造の標準に見直し。
 
 

6.おわりに

「2.標準仕様書等及び設備標準図について」のとおり,目的,位置づけ,適用範囲等については,国土交通省のホームページ(※)にも掲載していますので,標準仕様書等及び設備標準図の使用にあたっては,留意事項も含めて確認をお願い致します。
 
 


※) http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html#3-5
 
 
 

国土交通省 大臣官房 官庁営繕部

 
 
 
【出典】


積算資料2019年7月号



 

最終更新日:2019-09-26

 

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