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ホーム > 建設情報クリップ > 積算資料 > 令和元年度決算検査報告における公共工事関係の指摘事例

 
会計検査院は,日本国憲法及び会計検査院法に基づき,国や国が出資している独立行政法人等の法人,国が補助金等を交付している地方公共団体等の会計を検査しています。

このたび,その検査の結果を令和元年度決算検査報告として取りまとめて,令和2年11月10日に内閣に送付しました。
令和元年度決算検査報告に掲記された総件数は248件であり,このうち指摘事項は241件,指摘金額は計297億2193万円となっています。

なお,指摘事項には「不当事項」,「意見表示・処置要求事項」及び「処置済事項」が含まれ,以下,①「不当事項」は,検査の結果,法律,政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項を,②「意見表示・処置要求事項」は,会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して会計経理や制度,行政等について意見を表示

し又は処置を要求した事項を,③「処置済事項」は,検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項をそれぞれ意味します。

検査に先立ち令和元年9月に策定した「令和2年次会計検査の基本方針」では,重点的な検査項目の一つとして公共事業を挙げるとともに,東日本大震災からの復興に向けた各種の施策について,一定期間に多額の国費が投入されていることなどを踏まえて,各事業等の進捗状況等に応じて適時適切に検査を行うなどとしていました。
そして,検査の結果,検査報告に掲記されたものには,国民生活の安全性の確保に関するもの,制度・事業の効果等に関するもの,予算の適正な執行,会計経理の適正な処理等に関するもの,環境及びエネルギーに関するものなどが含まれています。

指摘事項には,府省等別,事項別,観点別など様々な分類があり,公共工事関係の指摘として明確に選別や分類ができるわけではありませんが,本稿では,表のとおり35件を選別し,簡単に紹介いたします。
なお,選別,分類,説明等の内容については筆者の個人的見解であり,会計検査院の公式見解を示すものではないことをお断りいたします。
また,国庫補助事業に係る事案の指摘金額は国庫補助金ベースで示しています。

 

  • 令和元年度決算検査報告における公共工事関係の指摘事項の件数・金額

  • 1 設計に関するもの

    これらは,構造物に求められる所要の安全度が確保されていない状態になっていた事態や,経済的な設計を行っていなかった事態などです。所要の安全度が確保されていない状態になっていた事態の中には,設計業者の成果品に誤りがあるのに,発注者が看過したことが原因となっているものが見受けられます。

    【不当事項】

    <農林水産省>
    ・農業用施設災害復旧事業の実施に当たり,止水壁の基礎部分の河床の洗掘防止対策として,止水壁の築造後にその前面を設置面から復旧後の河床高さまで十分な締固めを行いながら土砂で埋め戻すこととしており,工事区域内を囲うように鋼矢板を打設する工法により,流水の流入を一時的に遮断して工事区域内が乾いた状態を確保することとしていたが,この仮設鋼矢板の継手部から流水が噴き出すなどして工事区域内への流水の流入を遮断できず,締固めに当たって適切な含水比の状態を確保できない状況となったのに,必要な設計変更を行うなどの適切な対策を講じないまま止水壁の前面の埋戻しを行ったことから,埋め戻した土砂を十分に締め固めることができず,河床の洗掘が止水壁の基礎部分まで進行して,止水壁及び固定堰に損傷が生ずるおそれがある状況となっており,工事の目的を達していなかった。
    [指摘金額:2620万円]
     
    ・農業用施設災害復旧事業の実施に当たり,固定堰の損傷が下流側の河床の洗掘により生じたものであることから,被災により洗掘された箇所を1個当たりの重量が200kgから1,000kgの規格の捨石で被災前の河床高さまで埋め戻すこととし,連結した護床ブロックをこの捨石の上に直接設置することとしていた。
    しかし,上記規格の捨石では1個当たりの粒径が相当程度大きく捨石間に生ずる空隙が大きくなることなどから,捨石と捨石の間を通り被災後の河床から河床土砂の吸出しによる洗掘が生ずることを十分に考慮すべきであったのに,これに対する吸出し防止策を講じていなかったため,被災後の河床から河床土砂が吸い出されるなどして河床の洗掘が進行することにより固定堰に損傷が生ずるおそれがあり,工事の目的を達していなかった。
    [指摘金額:955万円]
     
     
    <国土交通省>
    ・空港整備事業における灯火運用卓等の据付工事の実施に当たり,監督員の承諾を得ないまま床パネルの下部に架台を設けずに床パネル上の灯火運用卓をアンカーボルトにより床コンクリートに固定するなどしていて床パネルと床コンクリートの間でアンカーボルトが露出していたり,監督職員の承諾を得て灯火運用卓を床パネルの下部の等辺山形鋼とボルトで固定しただけであったり,監督職員の承諾を得て機関操縦計器盤の底面前側をアンカーボルトにより床コンクリートに固定しただけであったりしていて,設計が適切でなかったなどのため,灯火運用卓等が地震時における所定の機能を維持できないおそれのある状態となっていた。
    [指摘金額:3件 計1642万円]
     
    ・防災・安全交付金事業における河川事業等の実施に当たり,橋りょうの橋座部の耐力の照査において,橋座部に設置したアンカーバーに作用する水平力を,誤って,PC桁の本数で除するなどして,水平力の算定を誤っていて,設計が適切でなかったため,地震発生時において所要の安全度が確保されていない状態になっていた。
    [指摘金額:2件 計4462万円]
     
    ・河川等災害復旧事業等の実施に当たり,設計変更において,逆T型擁壁の設計図面を修正する必要がなかったのに,誤って,主鉄筋の径を変更していて,設計が適切でなかったため,所要の安全度が確保されていない状態となっていて,工事の目的を達していなかった。
    [指摘金額:5517万円]
     
    ・社会資本整備総合交付金事業等における下水道事業の実施に当たり,周辺の地下水位が高く貯水槽の底版下面に地下水による上向きの鉛直力が作用することから,これによる貯水槽の浮き上がりを防止するため底版上面から土中にアンカーを設置する貯水槽の基礎工の設計において,アンカーの設置数については,設置間隔の目安が最大5mであるとして,必要となるアンカー1本当たりの設計耐力(以下「アンカー耐力」という。)及び設置数の組合せを選定し,これらにより施工していた。
    しかし,アンカーの設置間隔の目安であるとした最大5mは斜面の安定のためにアンカーを使用する場合に適用されるものであり,貯水槽の基礎工に適用されるものではないことから,アンカーの設置間隔を5mとすることなく,必要となるアンカー耐力及び設置数の組合せを選定する必要があった。
    また,アンカーが負担する力の算定に当たり,貯水槽の自重に側壁等の自重を含めていなかったり,側壁背面に作用する摩擦力等を下向きの鉛直力に加えていなかったりなどしていた。
    これらのことから,アンカー耐力及び設置数の組合せの選定が適切でなかったため,工事費が過大となっていた。
    [指摘金額:1624万円]
     
    ・防災・安全交付金事業における都市公園等事業の実施に当たり,親局設備等の据付けにおいて,設計基準を満たした設計となっていることを示した強度検討書を作成することなく,親局設備等を床パネルに取付ボルトで直接固定するなどするのみで,設備部分の床パネルを切り取り,コンクリート床に専用架台を設けてボルトで固定するなどの設計基準等を満たした耐震施工を行っておらず,設計及び施工が適切でなかったため,更新した親局設備等が地震時における所定の機能を維持できないおそれのある状態となっていた。
    [指摘金額:1350万円]
     
    ・防災・安全交付金事業における道路事業の実施に当たり,落石防護柵の背面に平場がある場合,平場の幅が狭いほど落石が落石防護柵に衝突する高さが高くなるなど,その幅によって落石が落石防護柵に衝突する高さが変わることから,平場の幅を考慮して最低柵高を設定することとされているが,落石防護柵の設計において,落石防護柵背面の平場の幅が狭かったり,全くなかったりしている箇所が多数あったのに,このような実際の平場の幅の状況について考慮しておらず,設計が適切でなかったため,落石を防ぐための所要の高さが確保されていない状態となっていて,工事の目的を達していなかった。
    [指摘金額:259万円]
     
    ・防災・安全交付金事業における公営住宅等ストック総合改善事業の実施に当たり,団地の屋上防水改修工事において,防水シートの設計数量を算出する際に,パラペット等を除くひさしの面積について,パラペットの天端幅を除いたひさしの長さに基づき算出すべきところ,誤って,パラペットの天端幅を含めたひさしの長さに基づくなどして過大に算出したことにより,契約額が割高となっていたため,交付金が過大に交付されていた。
    [指摘金額:404万円]
     
     
    <環境省>
    ・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金により造成した再生可能エネルギー等導入推進基金を財源として実施した事業において,太陽光発電設備及び蓄電池設備の系統を独立させると,系統間で電力を相互に融通することができなくなることから,必要電力量が系統ごとに確保できているか検討する必要があったのに,この検討を行っておらず,災害等により商用電力が遮断された際に防災拠点施設等の機能を確保するために必要な電力量が確保されていなかった。
    [指摘金額:3件 計3305万円]

     
     

    2 積算に関するもの

    これらは,補償費等の積算額が過大となっていたり,特別調査を適切に活用できていれば積算額を低減できたりしていたものなどです。

    【不当事項】

    <内閣府(内閣府本府)>
    ・沖縄振興特別推進交付金事業の実施に当たり,橋りょう護岸工事に係るPC桁の運搬費等の積算において,PC桁の特別調査の材料単価には運搬費が含まれていたのに誤ってPC桁の運搬費を別途工事費に計上していたり,高欄の特別調査の材料単価は勾配がある高欄に対応するための加工費を含むものであったのに勾配がある高欄には適用できないと誤認して業者見積りの材料単価を適用していたりしたため,工事費が割高となっていた。
    [指摘金額:456万円]
     
    <国土交通省>
    ・電線共同溝PFI事業の予定価格の積算に当たり,割賦手数料の算定に用いる基準金利について,電線共同溝を引き渡すまでの期間において基準金利の上昇が想定されるなどとして入札説明書等の公示前に検討していた0.8%と設定していたが,入札説明書等において,入札価格の算定に当たっては基準金利を0.256%として割賦手数料を算定するよう公示していたことなどから,予定価格の積算に当たっても基準金利の0.256%を用いるべきであり,契約額が割高となっていた。
    [指摘金額:2750万円]
     
    ・社会資本整備総合交付金事業等における河川事業の実施に当たり,補償費の算定において,減価相当額を復成価格に基づき算定すべきところ誤って既存公共施設の材料費や減価償却累計額を基にするなどして過小に算定していたり,処分利益の一部を控除していなかったりなどしていたため,交付金等が過大に交付されていた。
    [指摘金額:4件 計1148万円]

    【処置済事項】

    <国土交通省>
    ・下水道管渠の更生工事に係る更生材料費の積算について
     
    下水道管渠の更生工事において,施工費は更生工法ごとに大きな差は生じないため,適用可能な更生工法が複数ある場合,それぞれの更生材料費を比較することなどによって,経済的に優位な更生工法の選定が可能となる。
    しかし,更生工法の選定についてみると,適用可能な複数の更生工法に係る材料単価の見積りの平均価格により積算しており,更生材料費を比較することなどによって経済的に優位な更生工法を選定することなく積算していた。
    また,更生材料については,同じ更生工法による施工実績があり,これに係る更生材料の取引実績があるため市場性がない材料ではないこと,また,緊急性が求められる工事等に使用する材料でもないことから,基準等に基づいて特別調査を行って材料単価を決定すべきであったのに,これを行うことなく見積りにより材料単価を決定していた。
    そのため,適切な積算となっていなかった。
    [指摘金額:1億1725万円]
     
     

    3 経理に関するもの

    これらは,工事に係る補助金等の交付対象事業費の算定等の経理が適切でなかったものなどです。

    【不当事項】

    <文部科学省>
    ・認定こども園施設整備交付金の交付額の算定に当たり,誤った幼稚園部分の定員数に応じて本体工事の交付基準額を算定したり,翌年度に実施した分を含めて解体撤去工事の交付基準額を算定したりしていたため,交付金が過大に交付されていた。
    [指摘金額:2474万円]
     
    ・学校施設環境改善交付金の交付額の算定に当たり,施設の解体及び撤去費や障害児等対策施設整備工事に要した経費を契約後の金額により再計算せずに配分基礎額を算定したり,配分基礎面積を超える面積分の工事費は事業全体の工事費から除外して交付対象工事費を算定することになっているのに,これを事業全体の工事費から除外せずに交付対象工事費を算定したりしていたため,交付金が過大に交付されていた。
    [指摘金額:3件 計2034万円]
     
     
    <農林水産省>
    ・森林環境保全整備事業の実施に当たり,間伐及び森林作業道整備について,要件を満たさないことを承知していながら過去5年以内に国庫補助事業による間伐を実施した施行地等を事業の対象としていたり,搬出材積を水増しすることにより実際の搬出材積による標準単価より高い標準単価を適用して事業費を算出して補助金の交付額を算定したりしていて,補助金が過大に交付されていた。
    [指摘金額:1053万円]

     
     

    <国土交通省>
    ・公営住宅の家賃の低廉化に係る事業費の算定に当たり,損害保険料について,誤って,実際に支払った額を超える額としていたり,土地部分の複成価格について,地域に開放されている交流広場等や,公営住宅に該当しない老人福祉施設のグラウンド・ゴルフコース等の,総敷地面積に含めないこととなっている敷地に相当する部分の面積を総敷地面積に含めるなどして算出していたりしていたことにより,事業費が過大となっていたため,交付金が過大に交付されていた。
    [指摘金額:2件 計1737万円]
     
    ・社会資本整備総合交付金事業における下水道事業の実施に当たり,交付金の交付対象である公共下水道事業により発生する下水汚泥と交付対象ではない事業により発生するその他汚泥の汚泥処理施設への搬入量により算出される計画処理量の割合に基づき汚泥処理施設の整備に係る費用を案分するなどして算定する交付対象事業費について,汚泥処理施設に搬入される汚泥の処理方法の変更により,汚泥の計画処理量の割合を見直すべきであったのに,これを行っていなかったため,交付金が過大に交付されていた。
    [指摘金額:9151万円]
     
    ・防災・安全交付金事業における道路の改築事業の実施に当たり,通学路交通安全プログラムに基づく対策に位置付けられたものではなく,重点配分対象事業に該当しない事業であったのに,これに該当するものとして国の負担割合を高く算出していたため,交付金が過大に交付されていた。
    [指摘金額:1977万円]
     
    ・東日本大震災復興交付金の交付を受けて造成した基金を取り崩して実施した災害公営住宅の家賃の低廉化に係る事業費の算定に当たり,償却額について,住宅の区分に応じた期間を耐火構造の70年とすべきであるのに,準耐火構造の45年を用いていたことなどにより,事業費が過大となっていたため,造成した基金が過大に使用されていた。
    [指摘金額:910万円]
     

    【処置済事項】

    <国土交通省>
    ・物件の買入れなどに係る契約における会計法令に基づく検査の適正な実施について
     
    検査職員又は検査員が工事の現場や物件の納入場所等において履行内容が契約の内容に適合したものであることを確認していなかったり,包括任命検査職員が検収報告書を支出負担行為担当官に提出していないため給付の完了の確認が行われていることを適切に確認することができない状態であったりなどしていたにもかかわらず,検査職員が検査調書を作成し,これに基づき契約代金が支払われていた。
    [指摘金額:48億6027万円]
     
     

    4 維持管理等に関するもの

    これらは,施設の維持管理等の計画に係る適切でない事態や,事業の成果が有効に活用されていない事態です。

    (1)施設の維持管理に関するもの
    【意見表示・処置要求事項】

    <農林水産省>
    ・林道施設に係る長寿命化点検を踏まえた個別施設計画の策定について
     
    林野庁は,林道台帳に記載されている橋りょう,トンネル及び各管理者が定めるその他の重要な施設(以下,これらを合わせて「林道施設」という。)を対象として,施設ごとの長寿命化計画(以下「個別施設計画」という。)を策定している。
    しかし,林道施設の個別施設計画の策定に当たり実施する点検・診断,健全性の評価等(以下「長寿命化点検」という。)を行わずに個別施設計画が策定されている事態及び設置年度等の必要な情報が記された既存の資料を活用しないまま個別施設計画が策定されている事態並びに市町村等と協定を締結して併用林道として設定した区間(以下「併用区間」という。)に設置されている森林管理署等が所有する林道施設について,個別施設計画が策定されていない事態が見受けられた。
    [背景金額:140億6148万円]
    (長寿命化点検等を行わずに個別施設計画が策定されている林道施設及び併用区間において個別施設計画が策定されていない林道施設が設置されている路線の国有財産台帳価格の純計)

    (2)事業の進捗に関するもの
    【意見表示・処置要求事項】

    <国土交通省>
    ・地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等について
     
    国土交通省は,市町村等が行う地籍調査事業に要する経費を負担する都道府県に対して地籍調査費負担金及び社会資本整備総合交付金を交付しており,国土調査事業事務取扱要領によれば,市町村等は,地籍調査事業を実施した後,都道府県知事に地籍図等を送付した上で,遅滞なく認証請求を行うよう努めることとされている。
    しかし,地籍調査事業の実施により地籍図原図及び地籍簿案又は地籍図等を作成しており,調査実施地区の全ての筆において境界の確認が得られている場合に,認証請求を行うための事務処理が遅れていたり,全ての土地所有者等が閲覧したことの確認や基準点を使用した認証されていない隣接する他の調査実施地区の認証が行われないと認証請求を行うことができないなどとしたりして所定の手続を経ておらず,認証請求が行われていない事態,及び調査実施地区の多数の筆について確認が得られているにもかかわらず,一部の筆において境界の確認が得られていないことを理由として所定の手続を経ておらず,認証請求が行われていない事態が見受けられた。
    [指摘金額:43億3399万円]
     
     
     
    以上に紹介した事例を含め,令和元年度決算検査報告の指摘事項等については,全文を会計検査院のホームページの「最新の検査報告」(https://www.jbaudit.go.jp/report/new/index.html)に掲載しています。
    過去の検査報告についても,データベースで検索できますので,是非御活用ください。
     
    今後とも,検査活動に対する皆様の御理解を深めていただくため,検査の結果をできる限りわかりやすく公表するとともに,事態の再発防止のため,説明会等の機会をとらえて検査結果について説明してまいりたいと考えております。
     
    最後になりましたが,国や地方公共団体,国の出資法人等の職員の皆様及び公共工事に携わる関係者の皆様には,これらの検査報告事例を参考にしていただければ幸いです。

     
     
     

    会計検査院 事務総長官房総務課 渉外広報室長
    梶田 憲一(かじた けんいち)

     
     
    【出典】


    積算資料2021年2月号


     
     

    最終更新日:2021-09-07

     

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