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ホーム > 建設情報クリップ > 建築施工単価 > 「墜落制止用器具」はフルハーネス型に~2022年1月2日から全面施行へ~

 

1.「墜落制止用器具」への改定

高さ2m以上かつ作業床の設置が困難な場所で作業する場合に使用する「墜落制止用器具」をフルハーネス型に原則化する,改正労働安全衛生法と改正労働安全衛生規則の経過措置(猶予期間)が2022年1月1日に終了し,1月2日から全面施行へと移行する。
 
厚生労働省は2017年6月,有識者検討会の報告書を踏まえて,建設業の労働災害で最も多い墜落・転落防止対策を強化する観点から墜落制止用器具を原則としてフルハーネス型とする方針を固めた。
 
2019年2月に施行された改正法令などでは,規制対象から胴ベルト型の「U字つりタイプ」を除外し,使用を禁止している。
また,これまで表記されてきた「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る)」も削除し,「墜落制止用器具」に改定。安全帯という用語は法令から消えている。
 
墜落の危険性に応じた性能を持つ墜落制止用器具を労働者に使用させることを事業者に義務付ける。
ただ,建設現場の作業高さが5m程度以下の場合,フルハーネス型着用者が墜落・転落時に地面に到達するおそれがあることから,一定の条件に適合する構造規格を備えている胴ベルト型に限り使用を認める。
 
「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(注1)によると,胴ベルト型の具体的な使用可能高さは,「5m以下とすべき」と明記している。

 
 

2.新たな墜落制止用器具の規格

また,厚生労働省は,大臣告示の「安全帯の規格」を見直した。
名称を「墜落制止用器具の規格」(新規格)に変更し,フルハーネスやコネクタなどを位置付ける。
 
この規格によって,最大の「自由落下距離」4mと最大のショックアブソーバーの伸びの1.75mに1mを加えた「6.75m」を超える高さで使う墜落制止用器具をフルハーネス型と定めることから,法令上フルハーネス型の義務化は高さ6.75m超となる。
 
胴ベルト型,フルハーネス型の墜落制止用器具の構造,性能規定化する各部品の強度,材料,部品の形状なども定める。
胴ベルト型のランヤードの長さは現行の2.5mから1.7mに短縮し,落下時の衝撃荷重も現行8kN以下から4kN以下となっている。

 
 

3.ショックアブソーバーの落下試験

このほか,ショックアブソーバーの落下試験について,第1種(落下距離1.8m,衝撃荷重4kN以下,ショックアブソーバーの伸び1.2m以下)と第2種(落下距離4m,衝撃荷重6kN以下,ショックアブソーバーの伸び1.75m以下)の基準を設けた。
 
試験時の落下体の重さは100kgとするが,日本人の体格を考慮し,85kgも認める。
事業者は装備品重量を加味して労働者の体重を把握し,労働者の体重別に最大使用荷重を超えていないか,全ての労働者を管理して器具を選択することが求められる。
 
また,墜落制止用器具を使って作業する労働者に対しては,特別教育の受講を義務付ける。カリキュラムは学科が,
 ●作業に関する知識:作業に使う設備の種類,構造,取り扱い方法など
 ●墜落制止用器具(フルハーネス型に限る)に関する知識:フルハーネス,ランヤードの種類,構造など
 ●労働災害の防止に関する知識:墜落による労働災害の防止のための措置など
 ●関係法令:労働安全衛生法など
の4項目を合わせて4.5時間,実技(墜落制止用器具の使用方法など)が1.5時間以上の計6時間となる。
既にとび職としてフルハーネス型を使用している労働者や足場の組み立て作業の特別教育受講者などは,科目の一部を省略できる。
 
具体的には,フルハーネス型を使った作業に6カ月以上従事した場合は学科の「作業に関する知識」「墜落制止用器具に関する知識」と実技が省略できる。
 
胴ベルトを使った作業に6カ月以上従事した場合は「作業に関する知識」のみ省略できる。
ロープ高所作業特別教育受講者,足場の組み立て等特別教育受講者は「労働災害の防止に関する知識」が省略できる。

 

改正労働安全衛生法と改正労働安全衛生規則の改正ポイント
【改正労働安全衛生法と改正労働安全衛生規則の改正ポイント】
厚生労働省 HP「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(注2)より抜粋

 
 

4.さらなる改善へ

厚生労働省では,第13次労働災害防止計画(計画期間:2018─2022年)の目標として,建設業の「労災による死亡者数を2017年(323人)と比較して2022年までに15%以上減少(274人以下)」を掲げている。
 
10月に発表した2020年実績は258人で,2017年比20.1%減と目標を達成した。2021年1〜8月の建設業死亡者数は155人で,17年同期比16.7%減となっており,高所作業でのフルハーネス型墜落制止用器具の全面施行を通じてさらなる改善が期待される。

 
 

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具」の選定要件
要件① 6.75mを超える箇所では、フルハーネス型を選定

2m以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。
 
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。


※一般的な建設作業の場合は5mを超える箇所、柱上作業等の場合は2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。
※柱上作業等で使用される字つり胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できません。
 U字つり胴ベルトを使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要となります。

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具」の選定要件

 
 

要件② 使用可能な最大重量に耐える器具を選定

墜落制止用器具は、着用者の体重及びその装備品の重量の合計に耐えるものでなければなりません。
(85kg用又は100kg用。特注品を除く。)

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具」の選定要件

 
 

要件③ ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選定

腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行うことが可能な場合には、第一種ショックアブソーバを選定します。
鉄骨組み立て作業等において、足下にフック等を掛けて作業を行う必要がある場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソーバを選定します。
(両方の作業を混在して行う場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソーバを選定します。)

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具」の選定要件
「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具」の選定要件


【「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具」の選定要件】
厚生労働省HP「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(注2)より抜粋

 

フルハーネス型と胴ベルト型の落下距離等

【フルハーネス型と胴ベルト型の落下距離等】
厚生労働省HP「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」
(平成30年6月22日付け基発0622第2号)(注1)より抜粋

 
 
 

株式会社日刊建設通信新聞社 編集局
中川 慎也(なかがわ しんや)

 
 
 
【出典】


建築施工単価2022年冬号
建築施工単価2022年冬号


 

最終更新日:2022-06-13

 

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