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ホーム > 建設情報クリップ > 積算資料公表価格版 > 特集 橋梁土木 > 道路橋定期点検要領の改定と合理化の取組み

 

はじめに

平成25年6月の道路法改正を受け,定期点検に関する政省令が定められ,平成26年7月より道路管理者は道路橋の定期点検を行うことの法定化がされた。そして,同年,道路管理者が法令の趣旨を満足する定期点検を運用するにあたって,参考にすべき事項をまとめた定期点検要領(技術的助言)が各管理者に通知された。それから5年が経過し,定期点検が一巡した。
 
平成31年度(令和元年度)から法定の定期点検が二巡目に入るのに先立ち,国土交通省では社会資本整備審議会道路分科会道路技術小委員会での議論も踏まえ,技術的助言の見直しを図った。
 
定期点検は,道路利用者および第三者の安全を確保するものであり,その見直しにあたっては,品質の確保・向上を図りつつ,作業の省力化などの合理化も図ることが論点とされた。そして,これらを達成するためのツールとして,各種技術の活用のための環境整備や,変状事例等の技術情報の充実を行うべきとされた。本稿では,道路橋定期点検要領の改定のポイントについて具体的に見ていく。
 
 

1. 「橋の状態の把握」の質の向上と省力化

橋の部材配置や断面の構造詳細,施工品質,自動車等の通行の状況や架橋位置の状況はさまざまである。同じ種類で同程度の変状が同一種別の部材に生じても,構造の安全余裕や破壊形態に与える影響度,進行度は橋によって異なる。ゆえに,外観に基づいて診断を行う限りは,どの程度の規模の変状を把握すればよいのかという点で普遍的な定量基準を作ることは困難である。この点について省令では,定期点検においては,知識と技能を有する者(以下,「定期点検を行う者」という)が定期点検に携わることで質の確保を図ろうとしている。また,次回定期点検までの措置方針の所見を明らかにするため(健全性の診断をする),少なくとも橋の各部に近接することで得られる橋の現状態に基づいたものであることを求めている。
 
省令の記載は一見すると仕様的である。しかし,具体の橋の状態把握の方法が近接目視に限られるのは部位によって過剰な場合もあれば,さらに慎重にもっと詳細に行うのがよい場合もある。
 
定期点検の品質の確保・向上を図りつつ,橋の状態把握のための作業を省力化できるよう,以下の内容が技術的助言に追加されている。
 

1-1 定期点検の定義

「定期点検は,定期点検を行う者が,近接目視を基本として状態の把握を行い,かつ,道路橋毎での健全性の診断をすることの一連」の行為が“定期点検”であると改めて定義された。近接目視によらない場合の状態の把握の方法は多種多様であり,それぞれ特徴がある。状態の把握と健全性の診断が一連の行為であることが明確になったことで,診断を行う者は,様々な技術も組み合わせて的確かつ合理的に状態の把握を進められることが明確になった。
 

1-2 近接目視の解釈や関連する記録の注意点に関する助言の充実

定期点検を行う者が,「自らの近接目視に基づくときと同等の健全性の診断を行うことができると判断した場合には,その他の方法についても近接目視を基本とする範囲」と解釈できることが技術的助言として追記された。併せて,近接の程度や打音・触診などの他の方法を併用する必要性については,構造物の特性等によっても変わることから,一概にこれを定めることができないため,定期点検を行う者が判断することも法令の運用の留意事項として追記された。これにより,1-1と同様に定期点検を行う者が,当該道路橋の特徴なども考慮したうえで,健全性の診断の質の向上・確保という観点で状態把握の方法を選べることが省令の解釈として明確にされた。
 
自ら近接目視を行わない際は,そのことを記録として残し,かつ,健全性の診断の質の同等性をどのように担保しようとしたのかを明らかにしておくのがよいことも助言として追加されている。また,当該道路橋のどの部材・変状に対してどのような目的で点検支援技術を用いるのか,機器類に特性がある中で,どのような使い方をするのかということに加えて,部位や機器の選び方について第三者が検討できるように記録に残すことも助言として追加されている。これらは,次回の定期点検やその後に定期点検の記録を利用する時の前提条件を伝えるためにも必要である。
 

1-3 状態の把握の注意点の充実

状態の把握にあたっての留意事項が技術的助言に掲載されている。ここでは,状態把握の主な注意点について例示する。
 
腐食片,うき,剥離等がある場合は,取り除いてから状態の把握を行うなど,現地にて適切な養生等を行ったり定期点検を行う時期を検討する。
 
施工品質のばらつきも影響のひとつとして考えられる変状も見られているなど,道路橋の変状が必ずしも経年の劣化や外力に起因するものだけではないことに注意する。
 
ボルトのゆるみや折損等,コンクリート片や腐食片等の落下や附属物等の脱落の可能性など,近接目視で把握できる範囲の情報では不足するとき,触診や打音検査等も含めた非破壊検査等を行い,必要な情報を補う。
 
舗装の変状が床版,主桁,支承等の変状と関連がある場合など,他の部材等との関係性も考慮して,道路橋の変状を把握する。
 
狭隘部,水中部や土中部,トラス材の埋込部の腐食,グラウト未充填による横締めPC鋼材の破断,補修補強材で覆われた部材などにおいても,外観から把握できる範囲の情報では不足するとき,打音や触診等に加えて必要に応じて非破壊検査や試掘を行うなど詳細に状態を把握する。
 
ガセット,ケーブル定着部,ケーブル等,その機能の低下が橋梁全体の安全性に特に影響する,重要性の特に高い部位は,必要に応じた非破壊検査を行うなど,慎重に状態を把握する。
 
これらの注意点は,1巡目の定期点検の結果も受けて追記されているものであり,橋の各部の状態を把握する方法を検討する際は,常に念頭においておく必要があるものである。併せて,ケーブル構造の状態の把握や損傷例,水中部の部材の状態や地盤の洗掘の把握の方法については別途参考資料が作成されている。
 

1-4 定期点検の目的

これまでは,告示による健全性の診断の区分があったため,定期点検要領では必ずしも明確に記載されていなかったが,今回の改定で定期点検の主な目的が次の3点であることが留意事項として示された。
 
道路橋が本来目的とする機能を維持し,また,道路利用者並びに第三者が,道路橋や附属物などからのボルトやコンクリート片,腐食片などの落下などにより安全な通行を妨げられることを極力さけるように,適切な措置が行われること。
 
道路橋が,道路機能の長期間の不全に伴う落橋やその他構造安全上の致命的な状態に至らないように,次回定期点検までを念頭にした,措置の必要性について判断を行うために必要な技術的所見を得ること。
 
道路の効率的な維持管理に資するよう道路橋の長寿命化を行うにあたって,時宜を得た対応を行う上で必要な技術的所見を得ること。
 
“第三者被害の観点”,“構造安全の観点”,“予防保全の観点”から見れば,同じ部材でも寄与率の高い変状の種類やそれを把握するための方法や程度も変わる可能性があることから,今回の改定では定期点検の目的が改めて示されることになった。
 

1-5 道路管理者の役割と定期点検を行う者の役割

定期点検の実施は,法令の趣旨に則って各道路管理者の責任において適切に行う必要があることが記載された。すなわち,個々の橋の定期点検に従事するものだけでなく,道路管理者も適切な選択がなされているかどうかも含めて,診断結果の質の確保に必要な運用を行う必要がある。個々の橋の定期点検に従事する者が道路管理者の職員であっても,外部委託であってもこのことに変わりはない。
 
 

2. 「新技術利用のガイドライン(案)」と「点検支援技術性能カタログ(案)」

近接目視によらないときにも,定期点検を行う者と道路管理者は協調し定期点検の目的を達成させる必要がある。これに加えて,健全性の診断の質を確保・向上させるべく現地での状態把握の方法を選んでいくことになる。このとき,両者の協調が円滑なものになるように技術的助言の参考資料として,「新技術利用のガイドライン(案)」と「点検支援技術性能カタログ(案)」を作成した(図-1)。
 

図-1 点検支援技術の活用プロセスの例



機器等には,その原理から当然,捉えられる変状の種類や,精度を発揮する条件について得手不得手がある。またどんな機器でも程度の差はあれど,計測やデータ処理結果に誤差が入ることは免れ得ない。そのため,機器としての性能,現地での適用,及び結果の解釈と活用について適切に組み合わせることが重要である。
 
そこで「新技術評価ガイドライン(案)」では,定期点検の目的に照らして,変状の種類や部材毎に点検支援技術の使用目的や選定の考え方について明らかにしておくことが望ましい事項をまとめた。これをひな型にして検討することで,両者の協議が円滑に行われることを期待している。
 
一方,「点検支援技術性能カタログ(案)」は,技術の特徴,性能を表す指標や諸元について,標準的に明示されるのがよいと考えられる項目を国土交通省が提案したうえで,それに沿って個々の技術に対し各機器等が担保している性能や,性能を発揮するための使用条件等を当該技術の開発者が記載したものを収録している。
 
いずれの参考資料もとりまとめ時点では,それまでに国土交通省でNETIS(新技術情報提供システム)テーマ設定型等により技術公募したものを対象にするとともに,国管理施設等で試行を行った結果も記載している。今後,いずれの参考資料も内容や対象とする技術について適宜見直す予定としている。なお,「点検支援技術性能カタログ(案)」に記載のない技術についても,開発者が明らかにする性能に基づき,定期点検の目的に照らし合わせ所要の健全性の診断の品質が得られる範囲で使うことは当然差し支えない。
 
 

3. 溝橋,鉄筋コンクリート床版橋,H型鋼桁橋

近接目視によらないときは,個別の橋の特徴等を勘案して,状態把握の方法を検討することができるが,個別の検討を行うための方法論が確立しているわけではない。そこで,運用の具体的な参考となるように,技術的助言では,図- 2に示す3つの橋梁について,状態把握の方法の具体的な着眼点や対応を例示した。
 
たとえば,内空が比較的小さく,各部材が周長方向に連続して継手がない鉄筋コンクリートの溝橋の場合,これまでの知見より,鉄筋量等も多く,部材が脆性的な破壊をする危険性は他の橋よりも小さい。活荷重の繰り返し載荷による疲労についても問題が今のところ顕著になっていない。また,内空に人が入らないとみなせるならば第三者被害について懸念する必要がなくなる。そこで,内空面からの部材の状態の把握については,カメラ等で部材の破壊が懸念されるような変状を見つけることで十分な質の健全性の診断が可能であると考えられた。この状態把握の方法と併せて,カメラ等の現地でのキャリブレーションの方法なども記載された「特定条件を満足する溝橋の定期点検に関する参考資料」が整理され,技術的助言の内容を補っている。
 
鉄筋コンクリート床版橋の床版についても小規模かつ充実断面の一枚版であり,鉄筋も比較的多く配置されていることなどが想定できる場合は,変状の兆候なく脆性的に破壊する可能性は他の橋よりも小さいことが特徴として挙げられる。溶接を有しないH型鋼桁橋の主桁についても,桁の脆性破壊に繋がるき裂発生のリスクは小さいことが特徴として挙げられる。
 
これらの構造を有する橋は,数だけで見れば道路橋全体の半数近くを占めており,状態把握作業の省力化,低コスト化が期待される。
 
この他の形式の橋,構造の部材については,定期点検の方法を検討するための具体的な着眼点を示すことができていない。しかし,重要な点は,図-2の例はいずれも適切に設計・施工されている場合には,突発的に部材等が破壊すると考えにくいものが選ばれていること,その上で,近接目視以外の方法で状態の把握を行う場合は,比較的小規模かつ形状が単純であり,死角が少ないことなどの特徴が加味されていることである。橋毎に個別に検討を行うときも,少なくともこれらの観点での検討が必要であることの例示と見ることもできる。
 

図-2 構造特性に応じた定期点検の合理化




 

おわりに

今回の改定では,さまざまな技術を組み合わせて,より的確かつ合理的に橋の状態を把握することも可能であることが明確化された。今後は,橋毎にさまざまな方法を組み合わせる方法論の確立が課題である。
 
構造安全性だけ考えれば,外力に対する強度の比率が1よりも大きいことが定量的に把握できればよいため,さまざまなセンシング技術も活用の余地がある。一方で,直接近づき,変状の有無を実地で把握することが結局は一番手っ取り早い部位や変状の種類もあることから,全ての部位に近接しないというのも却って不合理であろう。当研究所では,さまざまな手法を組み合わせるための技術的な方法論の確立のための研究に着手しているところである。
 
また,今回の改定では,外観から想定される措置の必要性の考え方について,技術的助言では判定の手引きや参考資料についても充実された。たとえば設計実務では,すでに数値解析を用いることが当然になっているように,定期点検の実務においても質の確保・向上や,知識と技能の取得も含めた作業の省力化につながる技術を積極的に活用することは自然の流れとなるだろう。このほか,状態の把握を近接目視やセンシング技術を組み合わせる場合であれ,AI技術を活用し,過去の変状の出方や診断の結果の分析に基づいてリアルタイム・双方向での状態把握や健全性の診断の支援をするような技術の活用も進むだろう。定期点検の実施においてさまざまな技術が利用されるためには,定期点検要領の見直しとは別に,歩掛の整備等の調達環境の整備が重要と考えられ,これも関係機関で早急に取り組むべき課題と考えられる。
 
本稿が新しい定期点検要領の運用の一助となれば幸いである。
 
 
 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 道路構造物研究部橋梁研究室  白戸真大,市川幸治

 
 
 
【出典】


積算資料公表価格版2020年1月号


 

最終更新日:2023-07-10

 

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