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ホーム > 建設情報クリップ > 積算資料公表価格版 > 特集 建設現場のトイレ環境~ 快適トイレとマンホールトイレ~ > 災害時のトイレ機能確保のためのマンホールトイレの整備・運用

災害時のトイレ機能の確保は、継続すべき下水道機能の一つであり、そのための手段として、マンホールトイレの活用が期待されています。
東日本大震災(平成23年)、熊本地震(平成28年)では、避難所に整備されていたマンホールトイレが運用され、被災者に好評を得たことなどから、マンホールトイレを整備する地方公共団体は徐々に増加しており、令和5年度末で約650団体、整備基数では約4.6万基となっています。
 
 

1. マンホールトイレとは

マンホールトイレは、管路のマンホール(公道上)または管路につながる排水管のマンホール(学校等の敷地内)の上に、便器および仕切り施設(テント、パネル等)を設置して使用するトイレであり、し尿を管路に受け入れることができます(図-1)。
上部構造物(便器および仕切り施設)、鉄蓋、下部構造物で構成され、下部構造物としては主に「本管直結型」「流下型」「貯留型」という3形式があります。

図-1 マンホールトイレのイメージおよび設置状況
図-1 マンホールトイレのイメージおよび設置状況

 
災害用トイレには、携帯トイレ・簡易トイレ、マンホールトイレ、仮設トイレという3タイプがありますが、マンホールトイレの特長は以下のとおりです。
 
①すぐに使える:マンホールの上に便器および仕切り施設を設置するだけで使用可能。
②段差なし:高齢者および車椅子の方も使いやすい。
③洋式トイレ:使い慣れたトイレ空間を提供。
④くみ取り不要:し尿は下水道へ流せるので臭いも少なく衛生的。
 
 

2. マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン

国土交通省では、マンホールトイレの有用性、整備の基本的な考え方、被災者が使いたいと思う快適なマンホールトイレの整備のあり方を地方公共団体等に示すことで、マンホールトイレの普及を推進し、来るべき災害に対して快適なトイレ環境を確保することを目的とし、平成28年3月に「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン」を策定しました(最新版は令和3年3月改訂)。
 
本ガイドラインの位置付けを図-2に示します。

図-2 「マンホールトイレの運用のためのガイドライン」※1
図-2 「マンホールトイレの運用のためのガイドライン」※1

 
地方公共団体が策定する地域防災計画や下水道BCPにマンホールトイレの整備方針等が既に位置付けられている場合は、その内容に基づき方針を作成するなど、関係部局が連携し、マンホールトイレの整備推進を図ることが望まれます。
まだ位置付けられていない場合には、先行的にマンホールトイレ整備の基本的な方針を作成し、地域防災計画や下水道BCP等の計画に反映することが望まれます。
 
なお、本ガイドラインの主な内容は、以下の6点です。
 
①災害時のトイレの確保の基本的考え方:それぞれの災害用トイレの特性を踏まえ、時間経過および被災状況に応じて組み合わせ、避難所等において良好なトイレ環境を切れ目なく提供する
よう努める必要がある(図-3)。
②マンホールトイレの必要数の算定数等:整備すべき施設、使用想定人数、1基当たりの使用想定人数(50 ~100人)、確保すべき水源(学校のプール水等)、上部構造物等の保管場所、その他(放流先の管路の能力等)について検討し、必要数を算定。
③快適なトイレ環境の確保に向けて配慮することが望ましい事項:計画時に「安全・安心面」「要配慮者」「衛生面」への配慮を検討する必要がある。
④事前準備と訓練:災害時に住民自身が組立から使用・維持管理までを担えるよう、毎年の防災訓練の際にマンホールトイレの設置訓練を実施することが大切。
⑤使用後の片付け:災害時または防災訓練の使用後には、次に使用する災害時を想定して迅速かつ衛生的に使用できるよう適切な清掃および上部構造物の保管等を行うことが重要。
⑥マンホールトイレ整備・運用における7か条:整備・運用の4つの段階(整備計画時、避難所開設時、避難所開設後運用時、片付け時)ごとに、要点を7か条として整理。

図-3 災害時におけるトイレの充足度
図-3 災害時におけるトイレの充足度

 
さらに、資料編では、熊本県熊本市、宮城県東松島市他、計10 市におけるマンホールトイレの導入例が取り上げられ、整備の考え方、設置訓練、機能改善、普及啓発、災害時およびイベントにおける使用実績、役所内の体制構築事例等が紹介されています。

 
国土交通省では、上記ガイドラインに加え、マンホールトイレの認知度向上および使用方法等に対する理解醸成に向け、マンホールトイレに関する漫画や動画といった各種普及啓発ツールを作成し、HP『災害時に使えるトイレ』※2で公開しています。
 
また、「下水道総合地震対策事業」において、マンホールトイレ(下部構造物)の整備を補助対象としており、令和5年度予算からは、対象施設数の上限撤廃、対象施設の敷地面積の要件緩和等の交付対象の拡充をしています。
なお、便器、仕切り施設(テント等)については、従来より効果促進事業として財政支援が可能です。
 
地方自治体におかれては、これらの情報を参考にしていただき、関係部局で連携の上、さらなるマンホールトイレの設置推進および有効活用に努めていただければ幸いです。
 
 
※1「マンホールトイレの運用のためのガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/ mizukokudo_sewerage_tk_000502.html
※2『災害時に使えるトイレ』
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000411.html
 
 
 

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道事業課 事業マネジメント推進室長
岩﨑 宏和

 
 
【出典】


積算資料公表価格版2024年12月号


積算資料公表価格版2024年12月号

最終更新日:2024-11-20

 

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