鋳鉄製マンホールふた -一般土木用-とは
<資材の概要>
上下水道等の地下管路の維持管理を行う作業員が、地上から出入りするためのマンホールの上部(開口部)に設置されるふたを指す。マンホール上部は道路や通路である場合が多いため、通過交通が安全且つ円滑に流れる様配慮する必要があるため、製品の規格が定められている。
<資材の種類・規格>
1.下水道用
下水道用マンホールふた、親子ふた、直接ふた、防護ふた
2.建築・設備用
水封形、簡易密閉形、密閉形、中蓋付密閉形
3.土木(インターロッキングブロック)用、敷地内(床化粧・カラー舗装)用
簡易密閉形、密閉形
<適用規格>
1.下水道用
下水道用マンホールふた、親子ふた、直接ふた:日本下水道協会規格(JSWAS G-4)
防護ふた:日本下水道協会規格(JSWAS G-3)
建築・設備用 土木(インターロッキングブロック)用・敷地内(床化粧・カラー舗装)用
空気調和・衛生工学会規格(SHASE-S 209)
<資材の特徴>
マンホールふたは「道路の一部」と呼ばれているように、人や車が行き交うことから安全性が第一に求められる。また、洪水時のマンホール本体の内圧上昇に伴うマンホールふたの飛散は、人命に直結する事故に繋がる。このため、マンホールふた本体の表面にスリップ防止の加工を加えたり、内圧上昇時に空気や水を排出できる構造とするなど、各メーカーは商品開発にも注力している。また、マンホールふたは意匠性を求められることもしばしばあり、地域の特性を表現したデザインのマンホールふたも全国各地で見られる。
<用語および定義>【出典:『空気調和・衛生工学会規格SHASE-S 209-2009 鋳鉄製マンホールふた』空気調和・衛生工学会】
この規格で用いる用語及び定義は、次による。
(1)水封形マンホールふた
ふたと枠によりトラップを形成し、水封できる構造のもの。
(2)簡易密閉形(パッキン式)マンホールふた
パッキンを水封形マンホールのふた又は枠に装着し、ふたの自重によって圧着し、簡易密閉にした構造のもの。
(3)密閉形(テーパ・パッキン式)マンホールふた
パッキンをふたのテーパ部に装着し、ふたの自重によって締め付けて、密閉にした構造のもの。
(4)中蓋付密閉形(テーパ・パッキン式)マンホールふた
密閉形(テーパ・パッキン式)マンホールのふたの中央部に、さらにふたを設けた構造のもので、軽微な作業は、中ふたを外すだけで行えるようにしたもの。
(5)密閉形(ボルト・パッキン式)マンホールふた
ふたと枠の間にパッキンを装着し、ボルトの締付けにより、密閉にした構造のもので、圧力がかかる水槽などにおいて、ボルトの締付けにより防臭・防水機能の効果を確実にしたもの。
<業界・団体>
公益社団法人日本下水道協会
公益社団法人空気調和・衛生工学会
一般社団法人日本グラウンドマンホール工業会